宅建業変更届,宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請|佐藤行政書士事務所

宅建業変更届,宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請|佐藤行政書士事務所

千葉市中央区の佐藤行政書士事務所。役員や専任宅地建物取引士などの変更に関する宅建業変更届、宅地建物取引士の住所や勤務先など変更に関する宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請について、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ電話番号

佐藤行政書士事務所 043-304-6453

 

宅建業免許を受けた後に必要な届出

宅建業変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届)

次に記載した宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更が生じた場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
なお、2024年5月25日以降に、大臣免許業者が変更届を提出する場合は、主たる事務所を管轄する国土交通省地方整備局へ直接提出して下さい。

  1. 商号又は名称の変更

  2. 代表者の改姓・改名

  3. 法人の代表者の変更

  4. 主たる事務所の移転
  5. 移転した事務所の「案内図」、「平面図」の他、「報酬額表」、「業者票」の設置状況を撮影した写真も必要になります。

    「業者票」の主たる事務所所在地は、移転後の所在地を記載して撮って下さい。


  6. 従たる事務所の新設
  7. 政令使用人の就任届と、専任の宅地建物取引士の就任届も併せて提出しなければなりません。

    新設した事務所の「案内図」、平面図の他、「報酬額表」、「業者票」の設置状況を撮影した写真も必要になります。

    変更届出書を提出した後、別途、従たる事務所分の営業保証金を供託した証拠として、「供託済み届出書」又は「協会社員加入報告・弁済業務保証金供託届出書」を提出することになります。


  8. 従たる事務所の移転
  9. 移転した事務所の「案内図」、「平面図」の他、「報酬額表」、「業者票」の設置状況を撮影した写真も必要になります。


  10. 従たる事務所の廃止
  11. 政令使用人の退任届と、専任の宅地建物取引士の退任届も併せて提出しなければなりません。


  12. 法人の役員就任
  13. 役員には「監査役」も含みます。以下同じです。


  14. 法人の役員退任

  15. 法人の役員の改姓・改名

  16. 政令使用人の就任

  17. 政令使用人の退任

  18. 政令使用人の改姓・改名

  19. 専任の宅地建物取引士の就任
  20. 「宅地建物取引士資格登録簿の勤務先変更登録申請」も併せて行って下さい。


  21. 専任の宅地建物取引士の退任
  22. 「宅地建物取引士資格登録簿の勤務先変更登録申請」も併せて行って下さい。


  23. 専任の宅地建物取引士の改姓・改名
  24. 「宅地建物取引士資格登録簿の氏名変更登録申請」も併せて行って下さい。

注.前述の変更事項の内、登記が必要な内容については、登記を行った日から数えるのではなく、変更が生じた日から数えて30日以内に提出となりますので、ご注意下さい。
千葉県知事免許業者で、期限内に提出ができなかった場合は、「始末書」の提出が必要になります。


当事務所に変更届の手続書をご依頼の場合は、報酬などを頂戴いたします。
事前にお問い合わせ下さい。お待ちしております。

住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の届出について

平成21年10月1日に本格施行された「住宅瑕疵担保履行法」に基づき、提出が必要となっている届出です。
資力確保措置とは、平成12年に施行された「住宅品質確保法」で定められている「10年間の瑕疵担保責任」を履行させるために事業者へ義務付けたものです。

対象となる事業者

平成21年10月1日以降、新築住宅を引き渡す場合に工事を請け負った建設業者と、売り主となる宅建業者に、それぞれ資力確保措置が義務付けられています。
新築住宅の区分によって、資力確保措置が必要な事業者が変わります。

  1. 新築注文住宅の場合 → 工事請負人である建設業者に資力確保措置が必要
  2. 新築分譲住宅の場合 → 売り主である宅地建物取引業者に資力確保措置が必要
  3. 新築賃貸住宅の場合 → 工事請負人である建設業者に資力確保措置が必要
宅建業者について

新築分譲住宅については、前述の通り、売り主である宅建業者に資力確保措置が義務付けられています。
但し、買い主が宅建業者である場合は、資力確保措置の義務はありません。
また、新築分譲住宅の販売にあたり、販売代理や媒介を行う宅建業者には資力確保措置の義務はありませんが、宅建業法に基づく「重要事項説明」や「書面交付」が必要です。

新築住宅の定義

住宅品質確保法で規定されている「建築工事完了日から起算して1年以内の住宅で、且つ人の居住用に供したことのない住宅」を指します。
一旦居住した後に転売された住宅や、建築工事完了日から1年を超えたもの住宅は、新築住宅には該当しません。

住宅の定義

住宅品質確保法で規定されている「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分、これらの共用部分」を指します。
具体的には、戸建住宅、分譲マンション、賃貸用住宅・アパート・マンション(公営住宅、社宅、独身寮、寄宿舎を含む)、介護保険法に基づくグループホーム、障害者自立支援法に基づくグループホーム・ケアホームが該当します。
なお、仮設住宅、事務所、倉庫、物置、車庫、ホテル、旅館、特別養護老人ホーム、有料老人ホームは、住宅には該当しません。


資力確保措置の方法

資力確保の方法は、「保険への加入」と「保証金の供託」の2つがあります。
2つのうちいずれかの方法を選択して確保して下さい。両方の組み合わせも可能です。

保険への加入について

国土交通大臣が指定した「住宅瑕疵担保責任保険法人」と保険契約を結び、保険料を支払う方法のことです。
令和5年12月現在、次の5法人が指定されていますので、この中から自由に選んで契約をして下さい。
保険料は掛け捨てで保険法人によって保険料が異なります。
なお、保険加入の際は現場検査が必要なため工事着工前に加入申込みを行って下さい。
a.(株)住宅あんしん保証
b.住宅保証機構(株)
c.(株)日本住宅保証検査機構
d.(株)ハウスジーメン
e.ハウスプラス住宅保証(株)

保証金の供託について

建設業者が自らの資力で瑕疵担保を負う方法です。
住宅品質確保法で10年間の瑕疵担保責任を負わなければならないので、毎年3月31日の「基準日」から過去10年間遡り、引き渡した新築住宅の戸数に応じて、法律で規定された算定式で計算された保証金を法務局に供託します。
供託後10年間は、原則として供託金は取り戻せません。
なお、戸数については平成21年10月1日の住宅瑕疵担保履行法の施行日以降に引き渡した新築住宅が対象となるので、法施行日前に引き渡した新築住宅は戸数から除外します。


供託金算定式などの詳細についてはこちらでご確認下さい。

保証金として供託する額について


住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の届出について

資力確保措置状況の届出

毎年3月31日の「基準日」毎に資力確保措置状況(保険加入又は供託)について、基準日から3週間以内に行政庁へ届出をしなければなりません。
毎年4月1日から4月21日までに、届出書を提出することになっております。
今まで基準日は、3月31日と9月30日の年2回ありましたが、法令改正により2021年から9月30日の基準日は廃止され、基準日は年1回の3月31日となりました。
法令改正後の届出は、2022年4月1日から4月21日までとなり、これ以後、毎年この時期に届出をすることになります。
届出書の様式は、宅建業者用と建設業者用と分かれております。
宅建業免許と建設業許可の両方をもっている事業者で、新築注文(又は新築賃貸)住宅の引き渡しと、新築分譲住宅の販売を共に行った実績があれば、別々の届出書により提出することになります。

基準日毎の資力確保措置をした物件状況

毎年4月1日から翌年3月31日当日までに引き渡した新築住宅の資力確保措置状況が対象
注記:一度届出書を提出すると、次の基準日までの1年間に新築住宅の引き渡しがなくても、10年間は届出書の提出が必要です。

届出書の提出先
  1. 国土交通大臣免許業者 → 国土交通省の地方整備局に提出
  2. 都道府県知事免許業者 → 各都道府県の宅建業免許の担当部署に提出

注:千葉県知事免許業者の場合は、「建設・不動産業課」へ郵送又は持参して提出して下さい。

必要書類

a.届出書(宅建業者用:第7号様式)
b.引き渡し物件の一覧表(宅建業者用)
c.資力確保措置が供託の場合は、「供託書」の写し
d.資力確保措置が保険加入の場合は、指定保険法人から送付された「保険契約締結証明書」(原本)


※1:「供託」か「保険加入」かによって記載すべき事項が変わります。
※2:「引渡物件の一覧表」は、保険加入の場合「保険契約締結証明書の明細」を使用しても結構です。
※3:副本も提出するか、提出前に全ての書類をコピーして下さい。
※4:副本又はコピーは、10年間保管して下さい。


資力確保措置状況の届出などをしなかった場合の罰則

届出書を提出しなかった場合、虚偽の届出をした場合、資力確保措置を行わなかった場合は、住宅瑕疵担保履行法の規定により罰則が適用される他、宅建業法に基づき行政処分を受けます。


届出書を提出しなかった場合
  1. 基準日の翌日から50日を経過した日以降、新たに新築住宅の売買契約の締結が禁止されます(以下「新規契約の制限」といいます)。
  2. 50万円以下の罰金が科せられます。
  3. 宅建業法に基づき、行政処分として指示処分を受けます。

指示処分に従わないときは、営業停止処分(1年以内の営業の全部又は一部の停止命令)を受けます。
営業停止処分に従わないときは、宅建業免許(建設業者は建設業許可)の取り消し処分を受けます。

虚偽の届出をした場合
  1. 50万円以下の罰金が科せられます。
  2. 宅建業法に基づき、行政処分として指示処分を受けます。

指示処分に従わないときは、営業停止処分(1年以内の営業の全部又は一部の停止命令)を受けます。
営業停止処分に従わないときは、宅建業免許(建設業者は建設業許可)の取り消し処分を受けます。

新規契約の制限に違反した場合
  1. 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこの両方が科せられます。
  2. 建設業法に基づき、行政処分として指示処分を受けます。

指示処分に従わないときは、営業停止処分(1年以内の営業の全部又は一部の停止命令)を受けます。
営業停止処分に従わないときは、宅建業免許(建設業者は建設業許可)の取り消し処分を受けます。

資力確保措置を行わなかった場合
  1. 新規契約の制限を受けます。
  2. 宅建業法に基づき、行政処分として指示処分を受けます

指示処分に従わないときは、営業停止処分(1年以内の営業の全部又は一部の停止命令)を受けます。
営業停止処分に従わないときは、宅建業免許(建設業者は建設業許可)の取り消し処分を受けます。

当事務所に資力確保措置状況の届出書作成と提出をご依頼の場合は、報酬などを頂戴いたします。
事前にお問い合わせ下さい。お待ちしております。

宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請について

宅地建物取引士は、専任か非専任かにかかわらず、「勤務先が変わった」、「名字や名前が変わった」、「住所が変わった」、「本籍地が変わった」のいずれに該当する場合は、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を提出しなければなりません。
提出先は、資格登録を受けている都道府県庁の宅建業担当部署となります。

宅地建物取引士の資格登録簿の内容は、宅建業免許と関連性があるため、取引士資格登録簿の内容に変更があったにもかかわらず、変更登録申請をしていないと、新規・更新・免許換えの種類に関係なく、宅建業免許申請書が受理されません。


勤務先の変更
就職・退職・出向の場合

退職の場合で、次の勤務先が宅建業免許業者ではない、或いは次の勤務先が無い場合は、変更後の勤務先については空欄で提出して下さい。
前勤務先が発行した「退職証明書」(出向の場合は出向証明書・出向解除証明書)が必要になります。

変更後の勤務先が宅建業免許業者ではない場合は、変更後の勤務先の情報は全て空欄にして提出して下さい。
変更前の勤務先が宅建業免許業者ではない場合は、変更前の勤務先の情報は全て空欄にして提出して下さい。

勤務先の商号が変更となった場合

宅建業者が、商号変更に関する「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届」を提出して間もないうち、或いはこの届出を未提出の場合は、都道府県庁の受付印が押印された「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届」のコピーや、商号変更登記完了後の「履歴事項全部証明書」が必要になります。

勤務先の宅建業免許が変更となった場合

この場合は、確認資料は必要ありません。


氏名の変更

戸籍抄本が必要です。旧姓を使用する場合は、旧姓の記載がある戸籍抄本も必要になります。

宅地建物取引士証をお持ちの方は、取引士証の書き換えが必要になるため、宅地建物取引士証、書換交付申請書、カラーの顔写真(縦3センチ×横2.4センチの証明用写真)の3点も必要になります。


住所の変更

住民票(マイナンバーの記載が無いものに限る)が必要です。

宅地建物取引士証をお持ちの方は、取引士証に新しい住所を裏書きするため、宅地建物取引士証が必要になります。


本籍地の変更

戸籍抄本が必要になります。戸籍抄本では、本籍地の変更年月日が確認できない場合、別途、改姓原戸籍抄本が必要になる場合があります。


いずれの場合も、宅建業免許業者に提出が義務付けられている「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届」の内、「宅地建物取引士の変更に関する届出」とは別のものです。
「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届」を提出すれば、「宅地建物取引士資格登録簿」も自動的に変更になるわけではありませんし、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」を提出すれば、「宅地建物取引業者名簿登載事項」も自動的に変更になるわけではありません。
ご注意下さい。