建築士事務所登録(新規,更新)申請|佐藤行政書士事務所

建築士事務所登録(新規,更新)申請|佐藤行政書士事務所

千葉市 中央区 佐藤行政書士事務所 建築士事務所登録の要件、建築士事務所の登録申請、5年毎に行う更新登録申請手続について、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ電話番号

佐藤行政書士事務所 043-304-6453

 

建築士事務所登録申請を行うにあたり

はじめに

一級建築士、二級建築士、木造建築士の資格を持つ方自身或いは、これらの資格を持つ方を雇用して、他人の求めに応じて設計業務、工事監理、建築確認申請などを行う場合は、その業務を行う事務所がある都道府県知事から建築士事務所登録を受けなければなりません。
建築士事務所登録の申請は、会社だけでなく個人でも申請することができます。

 

登録の要件

1.一級、二級、木造のいずれかの建築士の資格を持つ管理建築士(設計業務に関する技術面の責任者となる方。)と、登録申請者(会社で申請する場合は会社の代表者を、個人で申請する場合は事業主本人を指します。)が異なる場合は、登録申請者が管理建築士を雇用していること。

雇用しているとは、専任の常勤者とされていることを指しますので、パートやアルバイトの方、他の会社、他の建築士事務所(同一の会社で複数の建築士事務所を開設している場合は、同じ会社が開設していても、これらは他の建築士事務所となります。)等に勤務している方は除かれます。

 

2.管理建築士が(公財)建築技術教育普及センターなど国土交通大臣が指定した登録機関が主催する「管理建築士講習会」を受講し、「修了証」の交付を受けている者であること。

 

3.登録申請者(申請者が未成年者の場合は法定代理人を含む。申請者が法人の場合は法人の役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

  1. 破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  3. 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 建築士法第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により、一級建築士、二級建築士、木造建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
  5. 建築士法第26条第1項又は第2項の規定により、建築士事務所について登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの原因となった事実があった日以前1年以内に、その法人の役員であった者で、その取消しの日から起算して5年を経過しないもの)
  6. 建築士法第26条第2項の規定により建築士事務所の閉鎖の命令を受け、その閉鎖の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令の原因となった事実があった日の以前1年以内に、その法人の役員であった者でその閉鎖の期間が経過しないもの)
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  8. 精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者
  10. 建築士事務所について、建築士法第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者
  11. 禁錮以上の刑に処せられた者(②に該当する者を除く)
  12. 建築士法の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(③に該当する者を除く)

 

登録申請

新規登録申請

管理建築士の持つ資格の級別により、開設できる建築士事務所が一級建築士事務所なのか、二級建築士事務所なのか、木造建築士事務所なのかが決まります。

 

登録申請書の提出先

建築士事務所を開設しようとする都道府県の建築士事務所協会に提出します。
千葉県の場合は、次のとおりです。
公益社団法人千葉県建築士事務所協会
住所:千葉市中央区中央2-1-16 千葉本町第一生命ビル2F
電話:043-205-4731 (登録申請専用)
直接持参、郵送による提出に加え、電子申請でも行うことができます。
郵送で提出する場合は、返信用のレターパックも必要です。

 

必要書類

各都道府県の建築士事務所協会のwebサイトで確認することができ、申請書類もダウンロードできます。
提出部数は、正本・副本の2部を提出します。
千葉県の場合は、次のとおりです。

 

【ダウンロードした書類に含まれるもの】
1.登録申請書
2.所属建築士名簿
3.役員名簿
4.略歴書(1名に付き2部必要です)

「略歴書が必要となる方」
登録申請者(会社の場合は、代表取締役。個人の場合は、事業主本人)と、管理建築士となります。
登録申請者と管理建築士が同一人物であれば、2部提出で足ります。

5.誓約書

登録申請書に、建築士事務所の名称を記載しなければなりませんが、その際の注意点です。
一級建築士事務所の場合は、「一級建築士事務所」という名称を入れて下さい。
二級建築士事務所の場合は、必ず「二級建築士事務所」という名称を入れなければなりません。
木造建築士事務所の場合は、必ず「木造建築士事務所」という名称を入れなければなりません。
また、会社で登録申請をする場合の事務所名称は、「会社名+一級建築士事務所」、「会社名+二級建築士事務所」、「会社名+木造建築士事務所」として下さい。

 

【申請者自身で用意するもの】
6.定款(会社で登録申請する場合のみ)
7.履歴事項全部証明書(会社で登録申請する場合のみ)
8.住民票(原本)又は運転免許証のコピー(個人で登録申請する場合のみ)
※:住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載がないものです。
9.管理建築士の常勤性確認資料として、次の書類
「会社で登録申請する場合」
申請する建築士事務所に常勤する者であることが確認できるものとして、次のいずれか一つ
①.健康保険者証のコピー(注:事業所所在地が記載されたもの)

健康保険者証が交付された時期によって、健康保険者証に事業所所在地(勤務先所在地)が記載されていません。
この場合は、在籍証明書など勤務地が確認できる書類も別途、必要になります。
在籍証明書は、千葉県建築士事務所協会のwebサイトからダウンロードできます。

健康保険者証は、全国健康保険協会 都道府県支部や、業界団体などの健康保険組合が発行したものを指します。
市区町村が発行する国民健康保険者証のことではありません。

②.雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書のコピー
③.直近年度の所得証明書及び源泉徴収票のコピー(所得証明書と同じ年の分)

 

「個人で申請する場合」
他社に勤務していないことが確認できる書類として、次のいずれ一つ
①.退職後6か月以内に発行された退職証明書、雇用保険の資格喪失届のコピー、離職票のコピー、
年金事務所の受付印が押印された健康保険・厚生年金保険の資格喪失届のコピー
②.税務署の受付印がある個人事業者の確定申告書(第一表と第二表)のコピー

 

10.管理建築士の建築士免許証(賞状型)のコピー又は免許証明書(カード型)のコピー
11.管理建築士講習会修了証のコピー

(公財)建築技術教育普及センター等の登録機関が主催する「管理建築士講習会」の修了証を指します。

12.賃貸借契約書のコピー

個人申請で住所地以外の場所に事務所を開設する場合や、会社申請で登記されている所在地以外の場所に事務所を開設する場合にそれぞれ必要となります。

 

申請手数料

千葉県の場合は、次のとおりです。
一級建築士事務所登録の場合は、16,000円
二級建築士事務所登録、木造建築士事務所登録の場合は、11,000円
千葉県建築士事務所協会に現金持参で納付するか、協会指定口座に振込となります。
振り込みの場合は、振込明細書などのコピーを登録申請書類に添付して提出する必要があります。

 

当事務所へご依頼の場合は、申請手数料以外に報酬などがかかります。
詳しくは、当事務所へお問い合わせ下さい。

 

更新登録申請

登録の有効期間は、登録日から5年間です。有効期間満了後も引き続き、建築士事務所として業務を行う場合は、更新登録を受けなければなりません。
更新登録の申請は、有効期間満了日の30日前までに行わなければなりません。
千葉県の場合は、有効期限日の2ヶ月前から申請を受け付けております。

 

更新登録申請書の提出先

建築士事務所を開設している都道府県の建築士事務所協会に提出します。
千葉県の場合は、次のとおりです。
公益社団法人千葉県建築士事務所協会
住所:千葉市中央区中央2-1-16 千葉本町第一生命ビル2F
電話:043-205-4731 (登録申請専用)
直接持参、郵送による提出に加え、電子申請でも行うことができます。
郵送で提出する場合は、返信用のレターパックも必要です。

 

必要書類

各都道府県の建築士事務所協会のwebサイトで確認することができ、申請書類もダウンロードできます。
提出部数は、正本・副本の2部を提出します。
千葉県の場合は、次のとおりです。

 

【ダウンロードした書類に含まれるもの】
1.登録申請書
2.所属建築士名簿
3.役員名簿
4.業務概要書
5.略歴書(1名に付き2部必要です)

「略歴書が必要となる方」
登録申請者(会社の場合は、代表取締役。個人の場合は、事業主本人)と、管理建築士となります。
登録申請者と管理建築士が同一人物であれば、2部提出で足ります。

6.誓約書

 

【申請者自身で用意するもの】
7.前登録申請書の副本表紙コピー

前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。

8.定款(会社で登録申請する場合のみ)
9.履歴事項全部証明書(会社で登録申請する場合のみ)
10.住民票(原本)又は運転免許証のコピー(個人で登録申請する場合のみ)
※:住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載がないものです。
11.管理建築士の建築士免許証(賞状型)のコピー又は免許証明書(カード型)のコピー
12.管理建築士講習会修了証のコピー

(公財)建築技術教育普及センター等の登録機関が主催する「管理建築士講習会」の修了証を指します。

13.賃貸借契約書のコピー

個人申請で住所地以外の場所に事務所を開設する場合や、会社申請で登記されている所在地以外の場所に事務所を開設する場合にそれぞれ必要となります。

 

申請手数料

千葉県の場合は、次のとおりです。
一級建築士事務所登録の場合は、16,000円
二級建築士事務所登録、木造建築士事務所登録の場合は、11,000円
千葉県建築士事務所協会に現金持参で納付するか、協会指定口座に振込となります。
振り込みの場合は、振込明細書などのコピーを登録申請書類に添付して提出する必要があります。

 

当事務所へご依頼の場合は、申請手数料以外に報酬などがかかります。
詳しくは、当事務所へお問い合わせ下さい。