佐藤行政書士事務所 043-304-6453
産業廃棄物の種類 |
対応車両の例示 |
---|---|
汚泥、動植物性残渣、動物の死体 |
水密仕様ダンプ車、密閉コンテナ車、 バキューム車(汚泥の場合のみ) |
廃油 |
タンク車 |
廃酸、廃アルカリ |
耐腐食性のタンク車 |
燃え殻、ばいじん、鉱さい |
水密仕様ダンプ車、密閉コンテナ車 |
動物のふん尿 |
バキューム車 |
その他シュレッダーダストなど飛散する可能性があるもの |
バン型車など荷台部分を密閉できる車両 |
石綿含有産業廃棄物を含む場合 |
使用できない車両 |
石綿含有産業廃棄物 |
プレスパッカー車、パッカー車 |
水銀使用製品産業廃棄物を含む場合 |
使用できない車両 |
蛍光ランプ等の水銀使用製品産業廃棄物 |
プレスパッカー車、パッカー車 |
水銀含有ばいじん等を含む場合 |
使用できない車両 |
水銀含有ばいじん等 |
プレスパッカー車、パッカー車 |
産業廃棄物の種類 |
対応容器の例示 |
---|---|
燃え殻、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
オープンドラム缶 |
燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、動物のふん尿、動物の死体 |
蓋付きオープンドラム缶 |
廃油 |
クローズドドラム缶、石油缶 |
廃酸、廃アルカリ |
ケミカルドラム缶、プラスチックドラム缶、プラスチック容器 |
汚泥(脱水後のものに限る) |
フレキシブルコンテナバック(フレコンバック) |
ばいじん、鉱さい |
蓋付きオープンドラム缶、フレキシブルコンテナバック(フレコンバック) |
燃え殻、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、シュレッダーダストなど破砕物 |
大型コンテナ(標準型・タンク型など) |
その他飛散する可能性がある廃棄物(シュレッダーダストなど破砕物の類い) |
フレキシブルコンテナバック(フレコンバック) |
石綿含有産業廃棄物を含む場合 |
対応容器の例示と方法 |
石綿含有産業廃棄物 |
プラスチック袋、フレコンバックに入れ、口を縛る。袋に入れることができない場合は、プラスチックシ-トで包装する。 |
水銀使用製品産業廃棄物を含む場合 |
対応容器の例示と方法 |
水銀使用製品産業廃棄物 |
気泡入り緩衝材で包んだ上で、蓋付きオープンドラム缶又は段ボール型プラスチック容器に入れる。 |
水銀含有ばいじん等を含む場合 |
対応容器の例示 |
水銀含有ばいじん等(燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥) |
蓋付き容器(蓋付きオープンドラム缶など) |
水銀含有ばいじん等(廃酸、廃アルカリ) |
蓋付き容器(ケミカルドラム缶、プラスチックドラム缶、プラスチック容器) |
次のような場合に該当するときに行う申請です。
a.収集運搬業を初めて行う場合
b.今まで許可を受けていた都道府県・政令指定都市・中核市以外の地域で収集運搬業を行う場合
c.許可を有していた個人事業者が法人成りになった(会社を設立した)場合
d.許可を有していた個人事業者が死亡して、相続人が事業を承継する場合
e.許可を有していた会社が合併により消滅し、許可を有していない吸収会社が収集運搬業を行う場合
f.許可を有していた会社と他社が新設合併した場合
申請する際の産業廃棄物の種類について
前述の「産業廃棄物の種類」として挙げた20種類の中で、複数の種類が混じり合い分別が難しい廃棄物があります。これを「混合廃棄物」といいます。
「混合廃棄物」を扱う場合は、含まれるもの全てを収集運搬するとして、申請する必要があります。
例:企業などから排出される「コピー機」を収集運搬する場合は、「コピー機」に含まれる産業廃棄物の種類として、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の3品目を申請書に明記します。
水銀使用製品産業廃棄物を収集運搬する場合について
「水銀電池」、「蛍光ランプ」、「気圧計」などを収集運搬する場合は、混合廃棄物である上、水銀使用製品産業廃棄物でもあるので、申請書には、「その製品に含まれる産業廃棄物の全ての種類」と、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」の2点を明記しなければなりません。
例1:「水銀電池」を収集運搬する場合
「電池」は、「金属くず」と「汚泥(二酸化マンガン・塩化亜鉛等)」の混合廃棄物となります。
このため、「金属くず」、「汚泥」の2品目を申請書に記載し、且つ、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」と記載します。
例2:「蛍光ランプ」を収集運搬する場合
「蛍光ランプ」は、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の混合廃棄物となります。
このため、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の3品目を申請書に記載し、且つ、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」と記載します。
例3:「気圧計」を収集運搬する場合
「気圧計」は、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の混合廃棄物となります。
このため、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の3品目を申請書に記載し、且つ、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」と記載します。
水銀含有ばいじん等を収集運搬する場合について
「水銀を15mg/kgを超えて含有する燃え殻など」や、「水銀を15mg/Lを超えて含有する廃酸など」を収集運搬する場合は、「燃え殻」、「鉱さい」、「ばいじん」、「汚泥」、「廃酸」、「廃アルカリ」の中から該当する種類と、「水銀含有ばいじん等を含む」の2点を明記しなければなりません。
すでに許可を受けている事業者が許可期限日以後も収集運搬業を継続するときに行う申請です。
許可の有効期間は5年間です。
収集運搬業を継続して行う場合、更新許可申請をしなければ、満了日をもって失効します。
更新許可申請は、満了日の2カ月前(都道府県などによっては、3カ月前)から満了日前日までに行う必要があります。
次のような場合に該当するときに行う申請です。
①.取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加する場合
「がれき類を追加する」といった品目を増やす場合の他、「石綿含有産業廃棄物を含まない」から「石綿含有産業廃棄物を含む」に変更する、「水銀使用製品産業廃棄物を含まない」から「水銀使用製品産業廃棄物を含む」に変更する、「水銀含有ばいじん等を含まない」から「水銀含有ばいじん等を含む」に変更する場合も該当します。
取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加する場合は、運搬先である処分場が追加する内容に対応した処理業許可を受けている必要があります。
また、事業範囲変更許可申請時に、処分場の「処理業許可証コピー」の提出を求められる場合があります。
②.限定を解除する場合
例:「がれき類(廃瓦に限る)」を「がれき類」に変更する
この場合も、運搬先である処分場が限定解除する内容に対応した処理業許可を受けている必要があります。
また、事業範囲変更許可申請時に、処分場の「処理業許可証コピー」の提出を求められる場合があります。
③.「積替保管を除く」から「積替保管を行う」にする場合
この場合は、積替保管施設を設置する予定の都道府県知事、政令指定都市長、中核市長と設置に関する事前協議が必要となり、設置許可を受けてから事業範囲変更許可申請する必要があります。
各都道府県知事に申請する場合は、事業場を管轄する都道府県環境管理事務所などの出先機関に申請する場合や、直接、都道府県の担当部局へ申請するなどがあります。
なお、千葉県の場合は、(一社)千葉県産業資源循環協会へ電話予約の上、提出することとなっております。
政令指定都市や中核市へ申請する場合は、直接、担当部課へ申請する場合がほとんどです。
排出事業者(排出が建設現場である場合は、その建設現場)、処分場がそれぞれどこにあるのかによって、提出箇所が変わってきますし、収集運搬業を行うことができる地域も変わってきます。
平成23年3月31日までは、排出事業者(排出が建設現場である場合は、その建設現場)、処分場がある都道府県知事、同一都道府県内であっても政令市内に排出事業者、処分場があれば、その政令市長へ、中核市内に排出事業者、処分場があれば、その中核市長宛に提出しなければなりませんでした。
これが、例外ケースはありますが、政令改正により平成23年4月1日以降は、原則として都道府県知事宛に提出することになりました。
〈例1〉
排出事業者(排出が建設現場である場合は、その建設現場)がA県内のB政令市に、処分場が同じA県内のC中核市にある場合
平成23年3月31日までは
➡B政令市長とC中核市長宛に提出し、B政令市内とC中核市内でのみ収集運搬業が可能でした。
平成23年4月1日以降は
➡A県知事宛に提出し、A県内全域で収集運搬業が可能となっています。
〈例2〉
排出事業者(排出が建設現場である場合は、その建設現場)と処分場が共にA県内のB政令市にある場合は、都道府県知事宛に申請できない例外ケースとなります。
平成23年4月1日以降も
➡B政令市長宛に提出し、B政令市内でのみ収集運搬業が可能
平成23年4月1日以降に新規許可申請を提出する際の具体例として、千葉県を挙げると、次の通りとなります。
政令市や中核市がある都道府県の場合は、具体例を置き換えて下さい。
排出先事業者所在地 (排出先が建設現場である場合は、その建設現場の所在地) |
処分場所在地 | 申請書提出先 | 収集運搬業可能地域 |
---|---|---|---|
千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 | 政令市である千葉市内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
政令市である千葉市内 | 千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
政令市である千葉市内 | 中核市である船橋市内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
中核市である船橋市内 | 政令市である千葉市内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
政令市である千葉市内 | 中核市である柏市内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
中核市である柏市内 | 政令市である千葉市内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
中核市である船橋市内 | 中核市である柏市内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
中核市である柏市内 | 中核市である船橋市内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
中核市である船橋市内 | 千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 | 中核市である船橋市内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
中核市である柏市内 | 千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 | 中核市である柏市内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 | 千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 | 千葉県知事 | 千葉県内全域 |
政令市である千葉市内 | 政令市である千葉市内 | 千葉市長 | 千葉市内のみ |
中核市である船橋市内 | 中核市である船橋市内 | 船橋市長 | 船橋市内のみ |
中核市である柏市内 | 中核市である柏市内 | 柏市長 | 柏市内のみ |
なお、排出事業者と処分場が別々の都道府県にある場合、処分場を管轄する都道府県へ先に収集運搬業の申請をしなければなりません。
排出事業者から処分場までの間に他の都道府県、政令市、中核市がある場合で、これらに該当する地域内を通行するだけでしたら、通行経路内にある都道府県、政令市、中核市に対する許可申請は不要です。
新規許可申請にかかる申請手数料は、各都道府県、政令指定都市、中核市の区別なく、1箇所当たり81,000円となっております。従いまして、複数箇所に申請する場合は、81,000円に申請箇所分を乗じた(かけた)額の審査手数料が必要になります。
(例:千葉県と東京都へ新規許可申請を提出する場合の審査手数料は、81,000円✕2箇所=162,000円)
更新許可申請にかかる審査手数料は、申請先の都道府県、政令指定都市、中核市によって異なる場合がありますが、千葉県の場合は73,000円となっております。
事業範囲変更許可申請にかかる申請手数料は、申請先の都道府県、政令指定都市、中核市によって異なる場合がありますが、千葉県の場合は71,000円となっております。
なお、当事務所へご依頼の場合は、上記の各審査手数料以外に、報酬を頂くこととなりますので、事前にご相談下さい。