産廃収集運搬業許可(新規,更新,事業範囲変更)申請|佐藤行政書士事務所

産廃収集運搬業許可(新規,更新,事業範囲変更)申請|佐藤行政書士事務所

千葉市中央区の佐藤行政書士事務所。産廃収集運搬業許可の要件、新規許可申請、更新許可申請、産業廃棄物の種類を変更する事業範囲変更許可申請について、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ電話番号

佐藤行政書士事務所 043-304-6453

 

産廃収集運搬業許可申請を行うにあたり

はじめに

産業廃棄物とは

企業・工場などで行われている事業活動に伴って発生した廃棄物の内、次の20種類と輸入された廃棄物を指します。
但し、紙くずなど7種類については、排出事業者の業種や事業内容が限定されています。限定された業種以外の事業活動から発生した廃棄物は、産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物となります。

産業廃棄物の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令で、次の20種類と決められております(但し特別管理産業廃棄物を除く)。
また、実際に収集運搬業許可の申請をする際に、運搬する種類によっては、排出事業者の業種内容や事業内容が指定されているものがあります。
この場合、指定業種以外は産業廃棄物となりませんので、ご注意下さい。
なお、例としてですが、集合住宅などの給湯器入れ替え工事に伴い、排出される「給湯器」(固体物)を収集運搬する場合は、「給湯器」は混合廃棄物となるため、「給湯器」に含まれるもの全て(プラスチック類、ガラス、金属)について、産業廃棄物として収集運搬するという申請を行うことになります。

(1) 燃え殻
(事業活動に伴い生じる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など)
【例:石炭がら、灰かす、コークス灰、重油焼却灰など】

(2) 汚泥
(工場排水等の処理後に残る汚泥状のものや、各種製造業の製造工程で生じる泥状のもの)
【例:製紙スラッジ、下水道汚泥、糊かす、浄水場沈殿汚泥、建設汚泥など】

(3) 廃油
(鉱物性油、動植物系油脂に係る全ての廃油)
【例:鉱物性油、廃道植物性油、廃潤滑油、廃洗浄用油、廃切削油、廃溶剤など】

※:廃揮発油類、廃軽油・廃灯油類等引火点70℃未満の燃焼しやすいものは、特別管理産業廃棄物になります。

(4) 廃酸
(廃硫酸、廃塩酸など有機性・無機性にかかわらず全ての酸性廃液)
【例:無機廃酸、有機廃酸、アルコール発酵廃液、写真定着液など】

※:廃濃硫酸、廃濃硝酸等ph値2.0以下の酸性廃液は、特別管理産業廃棄物になります。

(5) 廃アルカリ
(廃ソーダ液など有機性・無機性にかかわらず全てのアルカリ性廃液)
【例:廃ソーダ液、金属せっけん廃液、写真現像廃液など】

※:強アルカリ廃液等ph12.5以上のアルカリ性廃液は、特別管理産業廃棄物になります。

(6) 廃プラスチック類
(合成高分子系化合物に係る固形・液状の全ての廃プラスチック類)
【例:廃ポリウレタン、廃スチロール、合成繊維くず、合成ゴムくずなど】

(7) 紙くず(排出業者の業種指定有り)
(建設業《工作物の新築・改築・除去によって生じたものに限る》、パルプ・紙・紙加工品製造業者、新聞業《新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る》、出版業《印刷出版を行うものに限る》、製本業、印刷加工業の6業種の事業活動に伴って生ずる紙くず)
【例:住宅改築現場から排出される紙くず、製本くず、印刷くずなど】

(8) 木くず(排出業者の業種指定有り)
(建設業《工作物の新築・改築・除去によって生じたものに限る》、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業に係る木くず、貨物流通のために使用したパレットに係る木くずの6業種の事業活動に伴って生ずる木くず)
【例:廃木材、おがくず、廃チップ、梱包材くずなど】

※1:物品賃貸業に係る木くずとは、リース事業者から排出されるリース物品の内、木製の家具・器具を指します。
※2:貨物流通のために使用したパレットには、パレットへの貨物の積み付けの為に使用した梱包用の木材も含みます。
ここでいうパレットとは、貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面を持つ台を指し、積載面の上部に木枠などの構造物を有するものを含みます。貨物流通のために使用したパレットの排出事業者の業種は問いません。

(9) 繊維くず(排出業者の業種指定有り)
(建設業《工作物の新築・改築・除去によって生じたものに限る》、繊維工業〈衣服その他の繊維製品製造業を除く〉の2業種の事業活動に伴って生ずる繊維くず)
【例:建設現場から排出される繊維くず、木綿くず、麻くずなど】

(10) 動植物性残渣(排出業者の業種指定有り)
(食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動植物に係る 固形状の不要物)
【例:魚及び獣の骨・皮・内臓、ソースかす、醤油かす、麹かすなど】

飲食店などから生じる動植物性残渣、売れ残った食品類は、産業廃棄物ではなく、事業系の一般廃棄物に該当します。

(11) 動物系固形不要物(排出業者の業種指定有り)
(と畜場法で規定すると畜場において、と殺・解体した獣畜や、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に係る法律で規定する食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物)

(12) ゴムくず
(天然ゴムに限る。廃タイヤなどの合成ゴムくずは、廃プラスチック類となる。)
【例:ゴム引き布くずなど】

(13) 金属くず
【例:研磨くず、切削くず、鉄くず、スクラップ、銅線くずなど】

(14) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
【例:板ガラスくず、ガラス繊維くず、インターロッキングくず、コンクリートブロックくず、レンガくず、石膏ボードくず】

(15) 鉱さい
【例:高炉など溶炉からの残渣、不良鉱石、鋳物廃砂など】

(16) がれき類
(工作物の新築、改築、除去によって生じたコンクリートの破片、これに類する不要物)
【例:コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ・瓦等の破片】

(17) 動物の糞尿(排出業者の業種指定有り)
(畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物糞尿)

(18) 動物の死体(排出業者の業種指定有り)
(畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体)

(19) ばいじん
(大気汚染防止法で規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法で規定する特定施設、産業廃棄物処理施設から発生するばいじんで、集塵施設によって集められたもの)

(20) ①から⑲までの産業廃棄物を処分するために処理したもので①から⑲までに該当しないもの
【例:有害汚泥コンクリート固形化物】

許可申請を行う際は、上記の産業廃棄物の内、収集運搬を行う種類(品目)を申請書に明記するほか、「石綿含有産業廃棄物を含むのか・含まないのか」、「水銀使用製品産業廃棄物を含むのか・含まないのか」、「水銀含有ばいじん等を含むのか・含まないのか」も明記しなければなりません。

石綿含有産業廃棄物とは、工作物の新築・改築・除去に伴って排出される産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもののことです。
但し、廃石綿(飛散性アスベスト)は、特別管理産業廃棄物となります。

水銀使用製品産業廃棄物とは、大きく分けて次のようなものを指します。
a.水銀電池(品番がNR・MR・LR・SRから始まるもの)
b.蛍光ランプ
①.直管形、環形、角形、コンパクト形(品番がFで始まるもの)
②.電球型蛍光ランプ(品番がEFで始まるもの)
③.無電極蛍光ランプ、冷電極蛍光ランプ、外部電極蛍光ランプ
c.HIDランプ、放電ランプ
d.気圧計、湿度計、温度計、水銀体温計、水銀式血圧計など
注:LEDランプや、白熱電球は水銀を含んでおりませんので、水銀使用製品ではありません。

水銀含有ばいじん等とは、大きく分けて次のようなものを指します。
a.水銀を15mg/kgを超えて含有する燃え殻・鉱さい・ばいじん・汚泥
b.水銀を15mg/Lを超えて含有する廃酸、廃アルカリ

産業廃棄物収集運搬業の種類

 企業・工場・個人商店等から排出される産業廃棄物を収集運搬するよう依頼を受けて行う場合に「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要になります。親会社が排出事業者で、子会社や関連会社に産業廃棄物を収集運搬させる場合も許可が必要になります。
 排出事業者が自ら処分場へ運搬する場合は、この許可は必要ありません。

積替え保管を除く収集運搬業
産業廃棄物の排出事業者 ➡ 収集運搬業者(許可業者) ➡ 処分場(処分業許可業者)という流れで行う形態
つまり、排出先で収集した産業廃棄物を処分場まで直行して運搬する形態です。

積替保管を含む収集運搬業
産業廃棄物の排出事業者 ➡ 収集運搬業者(許可業者) ➡ 自社の積替保管施設(設置許可済み)で荷下ろしして一時保管、他の車両に積み替え ➡ 処分場(処分業許可業者)という流れで行う形態  
つまり、排出先で収集した産業廃棄物を、一旦、設置許可を受けた自社の保管施設まで運搬し、そこで産業廃棄物を他の車両に積み替えて、その保管施設から処分場まで運搬する形態です。
積替え保管を含む収集運搬業の許可申請については、その施設を設置する予定の都道府県知事、政令指定都市長、中核市長と設置に関する事前協議が必要となり、設置許可を受ける必要があります。

積替保管施設で、廃棄物を手作業で分別する作業を行う場合は、積替保管施設の許可で足りると思いますが、念のため、事前協議で確認して下さい。
機械を使用して分別する場合は、中間処理業の許可が必要になります。

許可申請について

許可の要件

施設要件
車両を使用して運搬する場合は運搬車両、船舶を使用して運搬する場合は運搬船舶、運搬容器、車両を使用する場合は車庫が確保されていること。
運搬車両について
a. 車検証の所有者欄又は使用者欄に、申請者(申請会社)名が記載されていること。
 
車検証の電子化に関する注意点
ア.2023年1月4日以降に、車両を購入、車検を受けた場合は、電子化された車検証が交付されていますが、電子化された車検証には、次の情報は記載されていません。次の情報は、電子化された車検証に内蔵されたICタグに保存されています。
なお、軽自動車については、2024年1月4日から電子化された車検証が交付されています。
①.車検の有効期間満了日
②.所有者の氏名又は名称
③.所有者の住所
④.使用者の住所(使用者の氏名又は名称は、車検証に記載されています)
⑤.使用の本拠の位置

イ.電子化された車検証が交付される時に、併せて交付される「自動車検査証記載事項」に、これらの情報が記載されています。

ウ.但し、3年後の2026年1月までは「自動車検査証記載事項」が交付される予定ですが、その後は交付されないようです。
すでに公開されている「車検証閲覧アプリ」をパソコンまたはスマートフォンにインストールして、ICタグを読み取り、「自動車検査証記載事項」を保存、印刷するなどして情報を確認して下さい。

エ.収集運搬業の許可申請を行う際に、「電子化された車検証のコピー」と、「自動車検査証記載事項のコピー」の両方を提出しますので、交付された「自動車検査証記載事項」は紛失や破棄せずに、保管なさって下さい。

オ.万一、「自動車検査証記載事項」を紛失、破棄してしまった場合は、運輸支局や自動車検査登録事務所、軽自動車検査協会で再交付はされません。
紛失や破棄してしまった場合は、「車検証閲覧アプリ」を使って、「自動車検査証記載事項」を印刷して下さい。
 

b. 使用者欄に申請者(申請会社)名の記載がない場合は、使用者と賃貸借契約を結ぶ必要がありますが、契約期間は1年以上であることが求められております。なお、他の収集運搬許可業者と共同で車両を使用することはできません。申請する都道府県、政令市、中核市によっては、車両を使用者と賃貸借して使用することを認めていない所もあります。

c. 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県内でディーゼル車を使用して収集運搬する場合は、PM(粒子状物質)規制条例適合車であることが必要です。車両そのものが規制条例に適合しているケース(初年度登録の時期によって確認することが可能)とDPFや酸化触媒といったPM減少装置を取り付けて適合させるケースのどちらかとなります。減少装置を取り付けて適合させている場合は、装置取付証明書を提出することとなります。

d. 車検が有効であること。国のNox・PM法適用地域内に車両の使用本拠地がある場合は、登録使用できる期間に制限がありますので、ご注意下さい。使用期限については、車検証に記載があります。

e. がれき類、鉱さいを「土砂等禁止車両」で収集運搬することはできません。車検証備考欄に「積載物は土砂等以外のものとすること」という記載があれば、土砂等禁止車両に該当します。

f.収集運搬する産業廃棄物が流出・飛散・悪臭を発散する可能性があるものについては、対応車両が例示されています。これらの車両で運搬することができない場合は、産業廃棄物の性状に応じた運搬容器を確保して下さい。

産業廃棄物の種類
対応車両の例示
汚泥、動植物性残渣、動物の死体
水密仕様ダンプ車、密閉コンテナ車、
バキューム車(汚泥の場合のみ)
廃油
タンク車
廃酸、廃アルカリ
耐腐食性のタンク車
燃え殻、ばいじん、鉱さい
水密仕様ダンプ車、密閉コンテナ車
動物のふん尿
バキューム車
その他シュレッダーダストなど飛散する可能性があるもの
バン型車など荷台部分を密閉できる車両
石綿含有産業廃棄物を含む場合
使用できない車両
石綿含有産業廃棄物
プレスパッカー車、パッカー車
水銀使用製品産業廃棄物を含む場合
使用できない車両
蛍光ランプ等の水銀使用製品産業廃棄物
プレスパッカー車、パッカー車
水銀含有ばいじん等を含む場合
使用できない車両
水銀含有ばいじん等
プレスパッカー車、パッカー車

運搬船舶について
使用する全船舶について、次の書類が必要になります。
①.申請者が所有している場合:「船舶検査証書」
②.裸傭船契約をしている場合:「船舶検査証書」及び「裸傭船契約書」
③.裸傭船契約に準じた傭船契約をしている場合:「船舶検査証書」及び「次の3点が明記されている傭船契約書」
ア.船主は本船の船長及び乗務員に対する雇用契約に基づく労務供給請求権を傭船者に譲渡し、船長及び乗務員は、海上運搬に係る傭船者の指揮監督に服し、傭船者の指定する産業廃棄物の積み替え及び海上運搬を行うこと。
イ.傭船者は、海上運搬に係る責任の一切を負うこと。
ウ.船主は、傭船契約中、本契約以外の契約に応じないこと。

運搬容器について
流出・飛散する廃棄物を収集運搬する場合に必要となります。蓋付きオープンドラム缶、クローズドドラム缶、ケミカルドラム缶、フレキシブルコンテナバック(フレコンバック)などを指します。
「シュレッダーダストなどの破砕物ではないもの」や、「がれき類」などをキャブオーバ車やダンプ車に直積みして運搬する場合は、運搬容器ではなく、飛散防止用シートでも代用可能です。
なお、トレーラーは車両ではなく、運搬容器として扱われます。

産業廃棄物の種類
対応容器の例示
燃え殻、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
オープンドラム缶
燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、動物のふん尿、動物の死体
蓋付きオープンドラム缶
廃油
クローズドドラム缶、石油缶
廃酸、廃アルカリ
ケミカルドラム缶、プラスチックドラム缶、プラスチック容器
汚泥(脱水後のものに限る)
フレキシブルコンテナバック(フレコンバック)
ばいじん、鉱さい
蓋付きオープンドラム缶、フレキシブルコンテナバック(フレコンバック)
燃え殻、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、シュレッダーダストなど破砕物
大型コンテナ(標準型・タンク型など)
その他飛散する可能性がある廃棄物(シュレッダーダストなど破砕物の類い)
フレキシブルコンテナバック(フレコンバック)
石綿含有産業廃棄物を含む場合
対応容器の例示と方法
石綿含有産業廃棄物
プラスチック袋、フレコンバックに入れ、口を縛る。袋に入れることができない場合は、プラスチックシ-トで包装する。
水銀使用製品産業廃棄物を含む場合
対応容器の例示と方法
水銀使用製品産業廃棄物
気泡入り緩衝材で包んだ上で、蓋付きオープンドラム缶又は段ボール型プラスチック容器に入れる。
水銀含有ばいじん等を含む場合
対応容器の例示
水銀含有ばいじん等(燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥)
蓋付き容器(蓋付きオープンドラム缶など)
水銀含有ばいじん等(廃酸、廃アルカリ)
蓋付き容器(ケミカルドラム缶、プラスチックドラム缶、プラスチック容器)

申請する都道府県、政令市、中核市によっては、産業廃棄物の流出・飛散の防止策の他、収集運搬する際の廃棄物をどのようにして荷台などに固定するのか、その具体的な方法について記載するよう求めている所もあります。
これは、荷台に積み込んだ廃棄物を固定しないと、荷台内部で廃棄物が動いてしまうことにより、車両の重心が不安定となってしまい、右左折時やカーブ走行時などで車両が傾き、交通事故を起こしてしまうという、交通事故防止の観点から、収集運搬する廃棄物の固定方法も重視しているためです。

車庫について
申請者の自己所有か、申請者名義で賃貸借していることが必要です。自己所有の場合は不動産登記事項証明書が、賃貸借の場合は賃貸借契約書が、使用貸借の場合は使用貸借契約書(または使用承諾書)がそれぞれ必要となります。賃貸借、使用貸借の場合は、契約期間切れなどにご注意下さい。

能力要件
(公財)日本産業廃棄物処理振興センター主催の「産業廃棄物の収集運搬課程の講習会」を受講し、修了証の交付を受けていること。
受講者は、代表者、常勤取締役、政令使用人(事業場・営業所の責任者)に限ります。
政令使用人が受講した場合は、許可申請時に、組織図や政令使用人であることの証明書を提出する必要があります。
〈新規許可申請を行う場合〉
a.新規講習会修了証発行から5年以内のものが有効。
b.既に他の都道府県、政令市、中核市で許可を受けている場合は、更新講習会修了証発行から2年以内のものが有効。
〈更新許可・事業範囲変更許可を行う場合〉
c.直近の収集運搬業許可の有効期間満了日から数えて5年以内に発行された新規講習会修了証が有効。
d.直近の収集運搬業許可の有効期間満了日から数えて2年以内に発行された更新講習会修了証が有効。

財務要件
収集運搬業を的確且つ継続的に行うことができる財務的な基礎が確保されていること。
a.許可申請書を提出する直前3年間の法人税(個人事業者は所得税)に未納がないこと。
b.許可申請書を提出する直前の決算において、繰越損失を計上していないこと。繰越損失がある場合は、収支内容を改善していくための「事業計画書(申請先毎に様式や条件が定められています)」を提出しなければなりません。

債務超過である事業者が、東京都へ許可申請を行う場合は、中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかの有資格者が作成した「経理的基礎を有することの説明書」と、これら有資格者の「資格者証コピー」を提出する必要があります。

その他の要件
a. 申請者が会社の場合は、履歴事項全部証明書の目的欄に、「産業廃棄物の収集運搬業」という内容が登記されていること。
b. 欠格要件に該当していないこと。

欠格要件には、関係法令違反も含まれます。関係法令とは、例えば車両を使用して収集運搬業務を行う場合は、道路交通法が該当します。道路交通法に違反し、過積載を行い、繰り返し罰金以下の刑に処せられた場合は、関係法令違反になります。
また、繰り返し罰金以下の刑に処せられていない場合であっても、他法令違反により行政庁などの指導が累積している場合なども、関係法令違反に該当します。
c. 収集運搬しようとする産業廃棄物の品目と同じ品目の廃棄物を処分できる処分場が確保されていること。申請する際、その処分場の「産業廃棄物処分業許可証」のコピーが必要となる場合があります。

許可申請の種類

新規許可申請について

次のような場合に該当するときに行う申請です。
a.収集運搬業を初めて行う場合
b.今まで許可を受けていた都道府県・政令指定都市・中核市以外の地域で収集運搬業を行う場合
c.許可を有していた個人事業者が法人成りになった(会社を設立した)場合
d.許可を有していた個人事業者が死亡して、相続人が事業を承継する場合
e.許可を有していた会社が合併により消滅し、許可を有していない吸収会社が収集運搬業を行う場合
f.許可を有していた会社と他社が新設合併した場合

申請する際の産業廃棄物の種類について
前述の「産業廃棄物の種類」として挙げた20種類の中で、複数の種類が混じり合い分別が難しい廃棄物があります。これを「混合廃棄物」といいます。
「混合廃棄物」を扱う場合は、含まれるもの全てを収集運搬するとして、申請する必要があります。
例:企業などから排出される「コピー機」を収集運搬する場合は、「コピー機」に含まれる産業廃棄物の種類として、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の3品目を申請書に明記します。

水銀使用製品産業廃棄物を収集運搬する場合について
「水銀電池」、「蛍光ランプ」、「気圧計」などを収集運搬する場合は、混合廃棄物である上、水銀使用製品産業廃棄物でもあるので、申請書には、「その製品に含まれる産業廃棄物の全ての種類」と、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」の2点を明記しなければなりません。

例1:「水銀電池」を収集運搬する場合
「電池」は、「金属くず」と「汚泥(二酸化マンガン・塩化亜鉛等)」の混合廃棄物となります。
このため、「金属くず」、「汚泥」の2品目を申請書に記載し、且つ、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」と記載します。

例2:「蛍光ランプ」を収集運搬する場合
「蛍光ランプ」は、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の混合廃棄物となります。
このため、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の3品目を申請書に記載し、且つ、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」と記載します。

例3:「気圧計」を収集運搬する場合
「気圧計」は、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の混合廃棄物となります。
このため、「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」の3品目を申請書に記載し、且つ、「水銀使用製品産業廃棄物を含む」と記載します。

水銀含有ばいじん等を収集運搬する場合について
「水銀を15mg/kgを超えて含有する燃え殻など」や、「水銀を15mg/Lを超えて含有する廃酸など」を収集運搬する場合は、「燃え殻」、「鉱さい」、「ばいじん」、「汚泥」、「廃酸」、「廃アルカリ」の中から該当する種類と、「水銀含有ばいじん等を含む」の2点を明記しなければなりません。

 

更新許可申請について

すでに許可を受けている事業者が許可期限日以後も収集運搬業を継続するときに行う申請です。
許可の有効期間は5年間です。
収集運搬業を継続して行う場合、更新許可申請をしなければ、満了日をもって失効します。
更新許可申請は、満了日の2カ月前(都道府県などによっては、3カ月前)から満了日前日までに行う必要があります。

 

事業範囲変更許可申請

次のような場合に該当するときに行う申請です。
①.取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加する場合

「がれき類を追加する」といった品目を増やす場合の他、「石綿含有産業廃棄物を含まない」から「石綿含有産業廃棄物を含む」に変更する、「水銀使用製品産業廃棄物を含まない」から「水銀使用製品産業廃棄物を含む」に変更する、「水銀含有ばいじん等を含まない」から「水銀含有ばいじん等を含む」に変更する場合も該当します。

取り扱う産業廃棄物の種類(品目)を追加する場合は、運搬先である処分場が追加する内容に対応した処理業許可を受けている必要があります。
また、事業範囲変更許可申請時に、処分場の「処理業許可証コピー」の提出を求められる場合があります。

 

②.限定を解除する場合
例:「がれき類(廃瓦に限る)」を「がれき類」に変更する

この場合も、運搬先である処分場が限定解除する内容に対応した処理業許可を受けている必要があります。
また、事業範囲変更許可申請時に、処分場の「処理業許可証コピー」の提出を求められる場合があります。

 

③.「積替保管を除く」から「積替保管を行う」にする場合
この場合は、積替保管施設を設置する予定の都道府県知事、政令指定都市長、中核市長と設置に関する事前協議が必要となり、設置許可を受けてから事業範囲変更許可申請する必要があります。

許可申請の提出先などについて

提出先

各都道府県知事に申請する場合は、事業場を管轄する都道府県環境管理事務所などの出先機関に申請する場合や、直接、都道府県の担当部局へ申請するなどがあります。
なお、千葉県の場合は、(一社)千葉県産業資源循環協会へ電話予約の上、提出することとなっております。
政令指定都市や中核市へ申請する場合は、直接、担当部課へ申請する場合がほとんどです。

 

提出箇所など

排出事業者(排出が建設現場である場合は、その建設現場)、処分場がそれぞれどこにあるのかによって、提出箇所が変わってきますし、収集運搬業を行うことができる地域も変わってきます。
平成23年3月31日までは、排出事業者(排出が建設現場である場合は、その建設現場)、処分場がある都道府県知事、同一都道府県内であっても政令市内に排出事業者、処分場があれば、その政令市長へ、中核市内に排出事業者、処分場があれば、その中核市長宛に提出しなければなりませんでした。
これが、例外ケースはありますが、政令改正により平成23年4月1日以降は、原則として都道府県知事宛に提出することになりました。
〈例1〉
排出事業者(排出が建設現場である場合は、その建設現場)がA県内のB政令市に、処分場が同じA県内のC中核市にある場合
平成23年3月31日までは
➡B政令市長とC中核市長宛に提出し、B政令市内とC中核市内でのみ収集運搬業が可能でした。
平成23年4月1日以降は
➡A県知事宛に提出し、A県内全域で収集運搬業が可能となっています。

 

〈例2〉
排出事業者(排出が建設現場である場合は、その建設現場)と処分場が共にA県内のB政令市にある場合は、都道府県知事宛に申請できない例外ケースとなります。
平成23年4月1日以降も
➡B政令市長宛に提出し、B政令市内でのみ収集運搬業が可能

 

平成23年4月1日以降に新規許可申請を提出する際の具体例として、千葉県を挙げると、次の通りとなります。
政令市や中核市がある都道府県の場合は、具体例を置き換えて下さい。

排出先事業者所在地

(排出先が建設現場である場合は、その建設現場の所在地)

処分場所在地 申請書提出先 収集運搬業可能地域
千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 政令市である千葉市内 千葉県知事 千葉県内全域
政令市である千葉市内 千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 千葉県知事 千葉県内全域
政令市である千葉市内 中核市である船橋市内 千葉県知事 千葉県内全域
中核市である船橋市内 政令市である千葉市内 千葉県知事 千葉県内全域
政令市である千葉市内 中核市である柏市内 千葉県知事 千葉県内全域
中核市である柏市内 政令市である千葉市内 千葉県知事 千葉県内全域
中核市である船橋市内 中核市である柏市内 千葉県知事 千葉県内全域
中核市である柏市内 中核市である船橋市内 千葉県知事 千葉県内全域
中核市である船橋市内 千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 千葉県知事 千葉県内全域
千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 中核市である船橋市内 千葉県知事 千葉県内全域
中核市である柏市内 千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 千葉県知事 千葉県内全域
千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 中核市である柏市内 千葉県知事 千葉県内全域
千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 千葉市・船橋市・柏市以外の千葉県内 千葉県知事 千葉県内全域
政令市である千葉市内 政令市である千葉市内 千葉市長 千葉市内のみ
中核市である船橋市内 中核市である船橋市内 船橋市長 船橋市内のみ
中核市である柏市内 中核市である柏市内 柏市長 柏市内のみ

なお、排出事業者と処分場が別々の都道府県にある場合、処分場を管轄する都道府県へ先に収集運搬業の申請をしなければなりません。

排出事業者から処分場までの間に他の都道府県、政令市、中核市がある場合で、これらに該当する地域内を通行するだけでしたら、通行経路内にある都道府県、政令市、中核市に対する許可申請は不要です。

 

審査手数料

新規許可申請の場合

新規許可申請にかかる申請手数料は、各都道府県、政令指定都市、中核市の区別なく、1箇所当たり81,000円となっております。従いまして、複数箇所に申請する場合は、81,000円に申請箇所分を乗じた(かけた)額の審査手数料が必要になります。
(例:千葉県と東京都へ新規許可申請を提出する場合の審査手数料は、81,000円✕2箇所=162,000円)

 

更新許可申請の場合

更新許可申請にかかる審査手数料は、申請先の都道府県、政令指定都市、中核市によって異なる場合がありますが、千葉県の場合は73,000円となっております。

 

事業範囲変更許可申請の場合

事業範囲変更許可申請にかかる申請手数料は、申請先の都道府県、政令指定都市、中核市によって異なる場合がありますが、千葉県の場合は71,000円となっております。

 

なお、当事務所へご依頼の場合は、上記の各審査手数料以外に、報酬を頂くこととなりますので、事前にご相談下さい。