宗教法人規則認証申請|佐藤行政書士事務所

宗教法人規則認証申請|佐藤行政書士事務所

千葉市中央区の佐藤行政書士事務所。宗教法人の規則認証申請を行う団体要件、規則認証申請の事前協議、宗教法人規則認証申請手続、宗教法人設立手続について、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ電話番号

佐藤行政書士事務所 043-304-6453

 

宗教法人規則認証申請を行うにあたり

宗教法人となるためには

宗教団体は、宗教法人法という法律の規定に基づき規則の認証申請を行い、認証後、登記を行うことによって、宗教法人となることができます。
宗教法人になるための宗教団体とは、宗教法人法で次の通り規定されています。

宗教法人法
(宗教団体の定義)
第2条 この法律において、「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
2 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
3 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

 

つまり、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体」であることが前提となり、この前提条件に加え、「礼拝施設を備える団体」か、又は前提条件に加え、「礼拝施設を備える団体を包括する団体」でなければ、宗教法人になるための宗教団体であるとは言えないということになります。

 

宗教法人になるためには、主たる事務所(会社でいう本店)を管轄する都道府県知事から規則の認証を受ける必要があります。
申請窓口などは、各都道府県庁の担当部署となります。
なお、複数の都道府県に宗教施設を所有する宗教団体については、文部科学大臣から認証を受ける必要があり、申請窓口は文化庁となります。

 

注1:宗教法人や、宗教法人法で規定されている宗教団体でなくても、教義を布教するといった宗教活動は自由にできます。

 

注2:規則の認証申請は、信者のために宗教活動を継続的に安定的に行うため、活動場所である寺院・教会といった宗教施設の維持保全が個人では難しいので、法人格を得て行いたいという事情がある場合に行う申請です。
従いまして、規則の認証申請は、宗教活動を行う際に義務付けられているものではありません。

 

規則認証申請手続きまでの流れ

1.都道府県庁の担当部署に対する相談の予約を行う
各都道府県の宗教法人を所管する部署へ「宗教法人の規則認証申請に関する相談」の予約を行って下さい。
千葉県の場合は、現在、「総務部 学事課 企画宗務班」が担当部署となっております。
必ず予約を行って下さい。突然担当部署に行っても担当者が不在であったり、別の相談を受けていることが多くありますので、事前予約は欠かせません。
予約する際、相談日に持参すべきものが指示されます。指示がない場合は、次のものをご用意下さい。

  1. 宗教団体の規則(現在使われている規則)
  2. 宗教団体の役員名簿(代表役員や責任役員の他、総代や監事を置いている場合は、これらの方々についても必要)
  3. 境内建物(宗教施設)の配置図
  4. 境内建物、境内地の写真
  5. 境内建物、境内地の不動産登記事項証明書
  6. 境内地の公図の写し
  7. 境内建物の建築確認通知書のコピー
  8. 境内建物の完成検査済証のコピー
  9. 信者名簿のコピー
  10. 直近の行事計画表など
  11. 儀式や行事の写真
  12. 行事報告など活動実績が分かるもの
  13. 機関紙(発行している場合)
  14. 責任役員会議事録のコピー
  15. 総代会などその他の機関の議事録のコピー
  16. 最新の予算書
  17. 直近1年分の決算書
  18. 直近会計年度末日の財産目録

上記のものを全て用意することが難しい場合は、用意できるものだけでも用意はしておいて下さい。
また、いつ何を提出したのか把握しておく必要があるため、用意したものは全てコピーをしておき、コピーしたものを団体内で保管しておいて下さい。

 

2.予約日に宗教団体の代表者など活動内容に詳しい方が、都道府県の担当部署へ訪問する
実際に予約を行った方や、宗教団体の活動内容について詳しく説明できる方が訪問して下さい。
団体役員や信者の方全員が行く必要はありません。逆に大人数で行くと、相談スペースの関係上入りきれません。
また、活動内容に関して説明を求められますので、活動状況などに詳しい方が行かないと無意味となります。
このため、代表者は必ず行く必要があります。
代表者以外に団体の事務などを担当している方がいれば、その方も同行して下さい。
更に、代表者が外国人で日本語が分からないのであれば、通訳が出来る方も同行して下さい。
この日から「規則認証に向けた手続」が始まることになります。

 

3.定期的に都道府県の担当部署と申請に向けた協議を重ねる
最初の相談だけではなく、前述の1、2の行為を継続的に行わなくてはなりません。
この相談行為を「事前協議」といいますが、実質的には予備審査とお考え下さい。  
この協議を重ねることで、その後の本審査がスムーズにいきます。また、行かれる時は、最初の訪問と同じく必ず電話で訪問日を予約し、出来れば同じ方が継続して訪問して下さい。
この事前協議は、都道府県担当部署から事前協議を開始したと認定された日から、最低でもまる三会計年度が終了するまで行われます。
この間、約3カ月又は4カ月に1度の割合で都道府県担当部署へ行くことになります。

会計年度の確認は「規則」・「予算書」・「決算書」により行われますので、いずれか一つでも無い場合は、全て整った段階で会計年度が確定となります。
但し、都道府県の担当部署から、予算・決算の金額の根拠が不明確と判断された場合や、予算・決算の処理が不適切と判断された場合は、金額の根拠が明確になった、又は予算・決算の処理が適切になったと都道府県の担当部署から認定を受けた時に、会計年度が確定となります。
この確定した時期から事前協議が開始という扱いになりますので、ご注意下さい。

 

4.都道府県の担当部署から認証申請に必要な書類などの指示を受ける
規則認証の条件が満たされ、まる三会計年度が終了した適切な時期に、都道府県の担当部署から申請書類が渡され、添付書類などに関する指示があります。

なお、まる三会計年度が終了しても、認証の条件が満たされなければ、必要書類の指示などを受けることはありません。指示を受けるまで、事前協議は継続となります。

 

5.認証申請書の提出及び申請書の受付
事前協議に時間を多く割いたので、審査は申請書類を提出してから数ヶ月程で終了します。申請書の作成及び添付書類の収集を行った後に、都道府県の担当部署へ申請書の提出予約を行った上で、申請書類を提出して下さい。
申請書類に不備や不足がなければ、申請書の受付となります。

申請書を提出した後、都道府県の担当部署による現地調査が行われます。

 

6.認証書及び認証済みの規則謄本が交付
審査終了後、都道府県の担当部署から連絡が入ります。
担当部署から「認証書」び「認証済みの規則の謄本」が交付されます。これらは、後日行う法務局への宗教法人設立登記申請で必要となります。

認証申請手続きの要件

次の事項は、認証を受ける際の注意事項であって、事前協議開始前に全て整える必要はありません。事前協議期間中に整えて下さい。逆に言うと、まる三会計年度が終了しても、整うまで事前協議が続き、認証申請のステップまで進みません。

 

宗教活動を継続的、且つ定期的に行っていること

宗教団体の要件として規定されているとおり、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体」でければなりませんので、宗教活動を行っていなければなりません。
宗教活動とは、信者や信徒などが参加しての礼拝や宗教的な儀式を指します。
法人格が欲しいだけで、何ら宗教活動を行っていないと申請は出来ませんし、活動回数も年に1回だけとなると、活動を行っているとは言えません。
事前協議中に、定期的に行っている礼拝など宗教行事の写真や、機関誌を発行している場合は機関誌を提出することになりますが、これらの資料に基づき、継続的且つ定期的に宗教活動を行っていると判断されます。
認証申請の際は、事前協議期間中3年間の活動実績が審査対象となります。

宗教行事の写真は、信者(信徒)が写っているものが必要となります。信者が写っていることで、信者の存在、その宗教行事の開催について信憑性が確認されるからです。
その宗教団体が盛大に開催している宗教行事だけでなく、礼拝・説法など毎月行っている宗教行事についての写真も必要となる場合があります。
事前協議の時だけではなく、規則認証申請の添付書類として改めて提出を求める都道府県もありますので、行事写真は必ず複数枚撮影し現像の上、写真を保管されるか、またはDVD-Rなどの記録メディアに写真データを保存しておいて下さい。

 

団体として運営されており、予算・決算の処理が適正に行われていること

団体である以上、代表者個人の独断と偏見で活動することは好ましくありません。その団体独自の何かしらの決まりがあるはずです。これが、「規則」になります。そして、その規則に従って活動する必要があります。

 

また、活動するには、お金が必要になるはずです。どういう活動を行い、これにどれくらいお金がかかるのか結局どういう活動をし、どれくらい使ったか明らかにしなければなりません。これらが活動計画、予算、活動報告、決算となります。
活動計画に見合った予算となっているか、団体で承認された予算の範囲内で決算が行われたかどうかも審査対象となります。

 

活動計画、予算、活動報告、決算の各内容について、事前協議期間中、幾度となく質問を受けます。団体の代表役員や事務担当者などの宗教団体関係者が答えられなかったり、不明瞭な回答などを行っていると、団体として適切に運営されていない、団体としての会計処理が不適切であると判断されてしまい、事前協議期間も延長されることにつながります。

 

さらに、団体である以上予算などを話し合って決める会議があるはずです。信者が選んだ役員が集まって開かれるもの(株式会社で言えば、取締役会のようなもの)の他、信者から選ばれた代表者が集まって開かれるもの、または信者全員が集まって開かれるもの(株式会社で言えば、株主総会のようなもの)が団体によっては、必要となります。

 

これが役員会と、総代会や総会(これらの名称は問いません)となり、それぞれ議事録を作成する必要があります。

 

なお、会社組織と異なり、役員会(「責任役員会」と呼びます)が最高意思決定機関となります。
この責任役員会の構成員である役員の人数については、宗教法人法上では「宗教法人には、3人以上の責任役員を置き、うち1人を代表役員としなければならない。」と規定されていますので、宗教団体でも同じ人数を置いて団体運営を行って下さい。

 

事前協議時に、議事録についても審査されます。団体運営が適切に行われていると認められないかぎり、法人格の取得は無理です。
認証申請の際は、事前協議期間中3年間の団体としての運営実績が審査対象となります。

団体運営が公正に行われるよう責任役員には、代表役員の親族(配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族)や、利害関係人などが一定数以上含まれていないことが望ましいとされています。

事前協議を行っていく上で「団体規則」、「予算書」、「決算書」、「活動計画書」、「活動報告書」、「各議事録」の提出が求められます。
これらのコピーを提出し、オリジナルは大切に保管なさって下さい。
規則認証申請の際に、改めてこれらの書類のコピーを提出するよう求める都道府県もあります。
議事録は、何年何月何日何時から何時までどこで開き、何を決め、何を報告し、誰がどんな発言をしたのか記載しておかなければなりません。また、議事録作成人、署名人の記載も必要で、議長と議事録署名人の署名捺印が必要となります。
規則や議事録の内容に不備な点がある場合は、「このようにした方が良いと思う。」と指導を受けますので、その指導に従った内容に整備し直していかれた方が良いでしょう。

 

注1:予算については、活動計画の内容と照らし合わせ、活動内容を加味した予算であるか、予算科目が適正であるかどうか都道府県担当部署の審査を受けます。
更に、予算の科目内容、前年度と比較して増減があった場合は、その理由についても質問を受けます。
これらの質問に対し、代表役員か事務担当者が回答しなければなりません。

 

注2:決算についても、予算と比較して適切に処理されたものであるか、決算科目が適正であるかどうか都道府県担当部署の審査を受けます。
更に、決算の科目内容、予算と比較して増減があった場合は、その理由についても質問を受けます。
これらの質問に対し、代表役員か事務担当者が回答しなければなりません。

不明瞭な回答や、「顧問税理士に任せているので、詳細は不明。」と回答してしまうと、予算や決算が適正に処理されていないと判断され、事前協議期間が長引くことになります。

 

宗教活動施設・団体活動施設が適法に存在していること

宗教団体の要件として規定されているとおり、「礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体」でなければなりませんので、宗教施設、会議や事務執行などの団体事務を行っている施設が存在し、且つ適法に存在しているかどうかも審査対象になります。

 

適法に存在するとは、例を挙げて説明すると次のようになります。
a.畑や田などの農地であるのに、農地転用許可(或いは農地転用届)を受けずに宗教施設などを建築した場合は、農地法違反となり、これらの施設は適法に存在しているとは言えません。
b.市街化調整区域に開発行為許可を受けずに宗教施設などを建築した場合は、都市計画法違反となり、これらの施設は適法に存在しているとは言えません。
c.建物を建築する際は、市や都道府県機関に「建築確認申請」を行わなければならず、この申請をしないで建築した場合は、建築基準法違反となり、これらの施設は適法に存在しているとは言えません。

 

このように、農地法、建築基準法、更に都市計画法など関係法令に抵触していないことが適法に存在していることとなります。

 

もともとは別の人間が所有者として建築したものの、完成検査までは受けていない建物を購入して宗教施設として使用している場合は、事前協議の早い段階で、都道府県の担当部署に相談されることをお勧めします。

 

事前協議や認証申請の際に、「建築確認通知書」だけではなく、建築した後に建築確認申請と同じ建築物を建てたことを確認してもらう「完成検査済み証」の提出も求められております。
また、宗教施設などによっては、次の書類の提出が必要になります。
①.市街化調整区域内に建築された場合は、「開発行為許可書」
②.田・畑といった農地や、採草放牧地に建築された場合は、「農地転用許可書」または「農地転用届出書」
注:農地転用許可を受けていたり、農地転用届を提出済みではあるが、登記上の地目が、農地や採草放牧地である場合は、法務局への地目変更登記申請が必要になります。

 

これから宗教施設などを建築しようとお考えでしたら、建築場所がどういう所なのか、農地法、都市計画法、建築基準法などの点に十分考慮して下さい。そして、建築確認申請を行った上で建築を行い、建築後に必ず完成検査を受けて下さい

 

宗教法人設立後に、宗教施設を法人名義で取得できること

宗教団体は、未だ法人格を取得しておりませんので、法人名義では取得することができません。
宗教団体代表者や信者名義で取得せざるを得ませんが、宗教法人設立後、速やかに、その宗教施設を法人名義で取得し、所有権移転登記ができることが条件となっております。
千葉県の場合は、宗教施設は宗教法人が取得できなければなりませんが、境内地(施設の敷地)は賃借物件でも構いません。ただし、賃貸借期間は数年ではなく数十年とすることが求められております。
この条件は都道府県によって異なりますから、事前協議中に確認をなさって下さい。

事前協議中に、現在の所有者から宗教法人設立後に寄附する旨の公証人が認証した書類の提出が求められることがあります。

 

一定数の信者がいること

宗教法人の収入は、信者からの寄附金、献金で成り立っています。信者数が少なすぎると財産規模が弱く、安定的にまた継続的に法人運営が行えません。そこで、およそ50名という基準が設けられております。

 

前述の宗教施設には、最低50名が一度に入れるだけの面積と、この人数を一度に収容しても耐えられる構造要件が必要になります。

 

事前協議前に、この信者数を満たす必要はありません。事前協議期間中に布教活動により信者数を増やすように活動なさって下さい。
また、50名に満たない場合であっても、事前協議期間中に、信者数が顕著に増加していれば、今後も増加が見込めるだろうと判断をして、認証申請を行うことを認める都道府県もあります。
事前協議期間中や認証申請の際に、「信者名簿」を提出することになります。この名簿には、氏名・住所・生年月日・電話番号・性別・入信歴などを記載しますが、信者には、未成年者は含めません。但し、未成年者であっても、就職している方、事業主は信者に含めて結構です。

この基準を満たそうとして、強引な手法で信者を増やすことや、宗教団体から退会したい信者を無理に引き留めるようなことは絶対にお止め下さい。

 

財産的基礎が備わっていること

1.団体の負債総額が資産総額の30%以内であること。
2.宗教施設の不動産に抵当権が設定されていないこと(活動場所ではない、代表者個人宅などは除きます)。
以上の2つの条件は、千葉県の場合です。
これらを考慮しない都道府県もありますし、逆に金額を問わず負債があるだけで認証申請は無理と判断する都道府県もあります。
事前協議中に、都道府県庁担当者へ確認をなさって下さい。

 

以上ご説明した条件は、千葉県を例にしております。
「宗教活動を継続的、且つ定期的に行っていること」、「団体として運営されており、予算・決算の処理が適正に行われていること」、「宗教活動施設・団体活動施設が適法に存在していること」の3点は全国共通ですが、この3点を除き、各都道府県によって条件が異なりますので、事前協議期間中に各都道府県庁へご確認下さい。

規則認証申請時に必要な書類

規則認証申請書の提出指示が出た時に、具体的に説明を受けます。
ここでは千葉県を例にして、簡単に記載しておきます。

規則認証申請書

様式が指定されています。申請時期は、都道府県担当部署から、申請用紙若しくは申請書記載例が渡された時となります。

宗教法人用の規則3通

規則記載事項は、宗教法人法で規定されています。後述の「規則記載事項について」を参考にして作成して下さい。都道府県によって通数が異なります。

宗教団体証明書

様式が指定されています。由緒・沿革、教義の大要、主神・本尊、講義の大要を記載し、次の書類を添付します。
1.主神・本尊など保存安置場所の写真
2.宗教団体の規則
3.境内建物明細書
4.境内建物の不動産登記事項証明書
5.建築確認通知書のコピー、完成検査済み証のコピー
6.境内建物の外部・内部の写真
7.最寄り駅から主たる事務所までの略図
8.境内地明細書
9.境内地の不動産登記事項証明書
10.公図の写し
11.境内地図面
12.境内建物の配置図
13.境内建物の平面図
14.境内建物及び境内地に関する寄付証書(法人設立後に寄付を受ける場合)
※:法人設立後、売買により取得する場合は、売買契約書
15.過去3年間の宗教活動実績が分かる資料
16.信者名簿
17.宗教教師の一覧・略歴書・宗教教師の資格証明書
※:資格証明書が外国語で記載されている場合は、日本語訳も必要
18.過去3年間の収支予算書
19.過去3年間の収支計算書
20.認証申請書を提出する直前の財産目録
21.この財産目録に記載した財産の根拠資料(売買契約書、領収書、預金残高証明書など)
22.前述18から20について、可決承認した責任役員会議事録、総代会等その他会議の議事録

公告証明書

認証申請の少なくとも1ヶ月以上前に信者や利害関係人に規則案の要旨を示して、宗教法人設立する旨を公告しなければなりません。公告方法や公告期間は、団体規則で規定している方法や期間に従って公告して下さい。
公告内容が分かる写真、公告した状況が分かる写真も必要です。

申請人が宗教団体の代表者であることを証明する書類

申請人とは、宗教法人の代表役員となる方を指します。この方に、団体を代表して認証申請する権限があることを証明する書類のことです。

代表役員、責任役員の就任受諾書

印鑑証明書を添付します。

代表役員、責任役員が欠格事由に該当していないことを明らかにする書類

誓約書、本籍地の市区町村役場が発行した身分証明書、法務局が発行した成年被後見人・被保佐人ではないことの証明書を添付します。外国人の方は、身分証明書は発行されません。

宗教法人を設立する際の設立決議録

宗教団体から宗教法人になるための設立総会議事録のことです。この決議録には、出席した信者全員の氏名を記載しなければなりませんが、これに代わり、出席者が自署した「出席者名簿」を添付しても構いません。

規則に記載すべき事項

宗教法人の規則は、宗教法人法により以下の通り記載事項が決まっておりますので、これも視野に入れて規則を整備されることを勧めます。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体があれば、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
  5. 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
  6. ⑤に掲げるもののほか、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
  7. 事業を行う場合には、その種類及び管理運営に関する事項
  8. 基本財産、宝物その他の財産設定、管理及び処分、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
  9. 規則変更に関する事項
  10. 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合は、その事項
  11. 公告の方法
  12. ⑤から⑪までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によって制約される事項を定めた場合には、その事項
  13. 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

 

以上の内容を記載するように作成していくわけですが、具体的にどのように作成していけば良いか分からない方は、管轄の都道府県庁担当部署若しくは当事務所までご相談下さい。

認証後に行う手続きについて

宗教法人設立登記

認証書などの交付を受けただけでは宗教法人とは未だ言えず、設立登記を行って初めて宗教法人となるわけです。
認証書などの交付を受けてから2週間以内に、主たる事務所所在地を管轄する法務局に必ず申請して下さい。
例えば、千葉県内に主たる事務所がある場合は、千葉地方法務局へ申請することになります。
登記しなければならない事項は以下の通りです。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 事務所
(4) その宗教法人を包括する宗教団体がある場合は、その名称及び宗教法人、非宗教法人の区別
(5) 基本財産がある場合はその総額
(6) 代表者の氏名、住所及び資格
(7) 解散事由を定めた場合はその内容を記載
(8) 公告方法

 

設立登記完了の届出

設立登記が完了したら、宗教法人の歴事項全部証明書を添付して、再度、都道府県の担当部署に届出をしなければなりません。

 

登録免許税の非課税証明願の提出と証明願の受領

宗教法人設立後、境内建物や境内地の所有権を宗教法人へ移転するための登記を行わなければなりません。
この登記申請をする際に、境内建物や境内地の固定資産評価額に応じた登録免許税を納付しなければなりません。
但し、境内建物や境内地が宗教法人の礼拝などの施設として明らかな場合は、都道府県知事が認証した「証明願」を不動産所有権移転登記申請書に添付することにより、登録免許税が非課税となります。
このための申請手続きを指します。

都道府県の担当部署から「宗教法人の認証書など」の交付を受けるときに、この申請について必要書類などの説明を受けて下さい。
なお、この申請は前述の「設立登記完了の届出」と併せて提出することをお勧めします。

 

境内建物・境内地の所有権移転登記

前述の「登録免許税の非課税証明願」が交付された後に、境内建物や境内地の不動産所有権を団体代表者などの個人から、宗教法人へ移転する登記を行って下さい。

 

所有権登記完了届

不動産の所有権移転登記が完了が完了したら、境内建物や境内地の不動産登記事項証明書を添付して、再度、都道府県の担当部署に届出をしなければなりません。

 

この「所有権登記完了届」を提出すれば、不動産取得税の非課税申請、固定資産税の非課税申請といった税務関係の手続きを除き、宗教法人の規則認証申請から設立までの手続きが完了したことになります。

 

法人設立登記、不動産所有権移転登記とも行政書士が業務で行うことは、法律で禁止されていますので、司法書士に依頼するか、代表役員ご自身で行って下さい。
当事務所は、司法書士と業務提携しておりますので、登記に関するご相談も窓口となり、取次いたします。