産廃収集運搬業変更届|佐藤行政書士事務所

産廃収集運搬業変更届|佐藤行政書士事務所

千葉市 中央区 佐藤行政書士事務所 産廃収集運搬業の役員、運搬車両、運搬容器などに変更があった場合に提出が必要な産廃収集運搬業変更届について、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ電話番号

佐藤行政書士事務所 043-304-6453

 

産廃収集運搬業許可を受けた後に必要な届出

変更届

次に記載した内容に変更が生じた場合は、変更が生じた日から10日以内に変更届を提出する必要があります。
但し、変更内容が登記事項でもある場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。

 

1.法人の名称(商号変更により、特例有限会社から株式会社へ移行する場合も含む)
2.個人事業者の改姓改名
3.法人の本店所在地
4.個人事業者の住所
5.事務所や事業場の所在地
6.法人の代表者
7.法人の役員(監査役を含む)
8.政令使用人
9.発行済み株式数の5%以上を所有している株主、出資総額の5%以上を出資している出資者
10.運搬車両
11.運搬船舶
12.運搬容器
13.運搬車両の車庫所在地

入れ替えする車両や、増車する車両の車検証が電子化されたものである場合は、次のアとイの両方の書類を提出します。
ア.「電子化された車検証」のコピー
イ.「自動車検査証記載事項」のコピー
注:「自動車検査証記載事項」を紛失、破棄してしまった場合は、運輸支局や自動車検査登録事務所では再交付されませんので、パソコンやスマートフォンにインストールした「車検証閲覧アプリ」を使って、「自動車検査証記載事項」を印刷して下さい。

 

実績報告

都道府県、政令指定都市、中核市によっては、毎年定められた時期に、1年間に取り扱った産業廃棄物の種類、種類毎の運搬量について実績の報告を求めているところもあります。
期限内に報告書を提出して下さい。

 

その他

a. 千葉県知事へ許可申請、車両の変更届を提出する場合に必要とされた千葉県条例に基づく「産業廃棄物収集運搬車両専用標章(ステッカー)」の交付申請は、平成29年3月7日付けで廃止されました。

 

b. 平成17年4月1日より、産業廃棄物収集運搬車両である表示を車両の両側にすることが義務付けられています。
表示する内容は、次の事項です。
①.産業廃棄物収集運搬車
②.許可業者の名称(氏名)
③.許可番号(許可証に記載されている下6けたの統一番号)
現在どこからも許可を受けていない初めての新規許可申請を行う場合を除き、この表示を行っている車両の写真を添付して、申請又は届出をする必要があります。

船舶を使用して収集運搬する際、船舶にも表示義務があります。車両への表示と船舶への表示では、異なる点があります。
詳しくは、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのページでご確認下さい。

 

c. 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県内へ許可申請、車両の増車変更届を提出する場合は、全域がPM(粒子状物質)規制条例適用地域ですので、規制対象車両は、PM減少装置(DPF、酸化触媒)を装着しなければ走行できません。よって、未装着で且つ規定年数を経過した該当車両で許可申請や変更届を提出することはできません。

 

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県内の政令指定都市・中核市

◎令和5年12月現在、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県内の政令指定都市、中核市は次の通りです。
(東京都)
政令市:該当なし
中核市:八王子市
(神奈川県)
政令市:横浜市、川崎市、相模原市
中核市:横須賀市
(千葉県)
政令市:千葉市
中核市:船橋市、柏市
(埼玉県)
政令市:さいたま市
中核市:川越市、越谷市、川口市