佐藤行政書士事務所 043-304-6453
4月27日(土)から5月6日(月)までの大型連休中の業務については、4月30日(火)から5月2日(木)までは、通常通り業務を行います。
カレンダー通り、4月27日(土)から4月29日(月)までの3日間、5月3日(金)から6日(日)までの4日間は、お休みを頂きます。
なお、官公庁も同じ日程となっております。
昨年4月1日から今年3月31日までに新築住宅を引き渡した建設業許可業者や宅建業免許業者は、来月1日から21日までの間に、国土交通省各地方整備局や各都道府県へ引き渡した戸数などを届け出なければなりません。
届出先は、建設業の大臣許可業者又は宅建業の大臣免許業者であれば各地方整備局宛となり、建設業の都道府県知事許可業者又は宅建業の都道府県知事免許業者であれば各都道府県宛となります。
昨年4月1日から今年3月31日までに新築住宅を引き渡した実績が無い事業者であっても、今回の基準日(今年3月31日)から数えて、過去10年間に引き渡した戸数を届け出ていた場合は、今回「実績なし」で届出をしなければなりません。
(今回の届出に関する注意点)
改正された法令が2021年9月30日に一部施行されたことにより、住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の基準日に関する届出が年1回に変更され、2021年から9月30日の基準日は廃止されています。
従いまして、今回の届出の対象となる新築住宅の引き渡し期間は、2023年4月1日から2024年3月31日までとなっています。
今回の届出書を提出した後は、来年2025年4月1日から21日までの間に提出することになります。
4月16日(火)から、昨年の当初申請受付期間中に申請できなかった事業者を対象とした「随時新規申請」、昨年の当初受付期間中に申請した市町村等団体以外の団体を新たに追加しようとする「随時団体追加申請」、昨年の当初受付期間中に申請した業種以外の業種を新たに追加しようとする「随時業種追加申請」の受付が始まります。
なお、「随時業種追加申請」については、「工事」・「測量等」の2業種が対象です。「物品」・「委託」の業種追加申請については、すでに3月1日から受付が始まっている「変更申請」で行って下さい。
1.大臣免許業者に関する手続の変更
宅地建物取引業法の一部改正により、2024年5月25日以降に行う国土交通大臣への宅建業免許申請や宅建業変更届は、主たる事務所を管轄する都道府県経由で提出するのではなく、直接、国土交通省の各地方整備局へ提出することになります。
2.添付書類の変更
宅地建物取引業法施行規則の一部改正により、2024年5月25日以降に行う宅建業の免許(新規・更新・免許換え)申請と、専任の宅地建物取引士の変更届から、専任の宅地建物取引士に係る「身分証明書」及び「成年後見登記を受けていないことの証明書」の提出が不要となります。この取扱いは、大臣免許業者、知事免許業者にかかわらず同様となっています。
本日3月1日より、昨年9月15日から11月15日までに行った令和6・7年度入札参加資格審査申請について、この申請後「商号(名称)」、「法人の代表者」、「本店や営業所の所在地」、「実印・契約時使用印・代理人使用印」、「メールアドレス」などの変更があった場合の変更申請受付が始まりました。
なお、この申請では、「委託」・「物品」における希望業種の変更や追加に関する変更も可能です。
旧サイト(http://www.satoh-office.jp/)を大幅にリニューアルしました。
本日1月4日より、2024年の業務を開始いたしました。
本年もよろしくお願い申し上げます。
2023年の業務は12月28日(木)まで、2024年の業務は1月4日(木)からとさせて頂きます。
官公庁も同じ日程ですので、年内中に申請書や届出書を提出しようとなさる場合は、ご注意下さい。
また、12月29日(金)から1月3日(水)までの年末年始休暇中に頂きました問い合わせなどにつきましては、1月4日(木)以降に順次対応をさせて頂きます。併せてご了承下さいますようお願い申し上げます。
本年もお世話になりました。来年もよろしくお願い申し上げます。
ちば電子調達システムを利用した「令和6・7年度入札参加資格審査申請(当初申請)」の受付が、今月15日(金)から始まります。 受付期間は、11月15日(水)午後5時までとなっております。
申請業種の内容は、「工事」・「測量等」・「物品」・「委託」の4業種となっており、千葉県内57の地方公共団体が参加しております。
なお、この受付期間中に申請できなかった場合は、来年4月以降の「随時申請」で提出することになります。
誠に勝手ながら、8月11日(金)から15日(火)まで夏季休暇とさせて頂きます。
お問い合わせなどにつきましては、10日(木)までに下さると幸いです。
なお、夏季休暇中に頂きましたお問い合わせなどにつきましては、8月16日(水)以降に順次対応をさせて頂きます。
併せてご了承下さいますようお願い申し上げます。
詳細は、「建設業許可(更新,業種追加,特定建設業など)申請」のページをご覧下さい。
本日2023年1月10日から、JCIPの運用が始まり、国土交通省の各地方整備局と42道県へ提出する建設業許可申請、建設業変更届(事業年度終了届を含む)、経営事項審査申請は、電子申請でも行うことができるようになりました。
但し、5都府県では未だJCIPの運用が開始されておりませんので、運用開始となっているかどうかや、運用開始時期については、各都道府県の建設業許可担当部署のwebサイトなどで確認なさって下さい。
また、電子申請マニュアルについては、国土交通省(本省)のwebサイトで公開されています。
なお、従来通り、申請や届出については、紙媒体での提出(窓口持参方式や郵送提出方式)も可能です。
中央省庁や地方出先機関、独立行政法人など23機関に対する「令和5・6年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付」の申請が11月1日より始まります。
11月1日に、インターネット受付専用ホームページのURLが公開されます。
申請書データの受付は、12月1日から来年1月13日までとなっております。
また、申請書データの受付前に行う必要がある手続は次の通りで、それぞれ期限が決まっています。
1.パスワードの発行申請は、11月1日から12月28日までに行う
2.納税証明書の送信は、11月1日から来年1月13日までに行う
3.申請書データの作成は、11月1日から来年1月13日までに行う
4.代理人による申請で必要な委任状の送信は、11月1日から12月28日までに行う
なお、「申請書作成の手引き」は、すでに公開されています。
中央省庁に対する「物品の製造」、「物品の販売」、「役務の提供」、「物品の買受」に関する入札参加資格審査申請の受付が今月11日(火)から今月31日(月)まで行われます。
中央省庁共通の統一資格ですので、各省庁に分けて申請する必要はなく、いずかれ一つの省庁の受付窓口へ申請することになっています。
2021年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が2021年9月30日に一部施行されることに伴い、住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置状況の基準日届出が年1回になります。
今までの基準日は、3月31日と9月30日の2回でしたが、2021年から9月30日の基準日は廃止されます。
従いまして、次回の基準日は2022年3月31日となります(届出の対象となる新築住宅の引き渡し期間は、2021年4月1日から2022年3月31日)。
来年4月1日から4月21日までの間に、資力確保措置状況の届出を提出することになります。
1.建設業許可の要件改正の内、主なものは次の通りです。
①.「経営業務管理責任者」の要件改正
②.許可要件に「社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に適切に加入していること」が追加
2.許可要件の改正に伴い、申請様式・届出様式も改正されました。
10月1日以降の申請や届出から、新様式をお使い下さい。新様式については、国土交通省や各都道府県庁のwebサイトで公開されています。
都道府県経由事務の廃止に伴い、明日(4月1日)から、建設業大臣許可業者に係る申請書(経営事項審査申請書も含む)及び変更届出書の受付窓口が変わります。
関東地方整備局管内に主たる営業所を置く大臣許可業者については、関東地方整備局建設産業第一課へ直接持参又は郵送で提出することになります(但し、山梨県内に主たる営業所を置く大臣許可業者は除く。)。
また、申請書の一部、確認資料の一部についても変更があります。
詳細については、各地方整備局のwebサイトでご確認下さい。
改正古物営業法の全面施行日が、令和2年(2020年)4月1日と決まりました。
許可を受けている古物商、古物市場主で、未だ「主たる営業所等届出書」を提出していない事業者は、令和2年(2020年)3月31日までに、主たる営業所を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ「主たる営業所等届出書」を提出しなければなりません。
詳細などにつきましては、「古物商許可」のページをご覧下さい。
改正古物営業法は、2018年4月25日に公布され、2回に分けて施行される仕組みになっています。
第1回目施行日は2018年10月24日となっており、第2回目施行日は「交付日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」となっています。
許可を受けている古物商、古物市場主は2018年10月24日から第2回目施行日の前日までの間に、主たる営業所を管轄する警察署長を経由して公安委員会へ「主たる営業所等届出書」を提出しなければなりません。
詳細及び第1回目施行の主な内容につきましては、「古物商許可」のページをご覧下さい。
4月6日からブログを始め、別サイトで公開しています。ほぼ毎日更新しています。