佐藤行政書士事務所 043-304-6453
毎年提出しなければなりません。
平成19年6月20日施行の改正建築士法の規定により、建築士事務所の開設者は、毎年その事業年度が終了した日から、3か月以内に、一事業年度内に完了した設計業務、工事監理業務、建築確認申請業務などの業務実績を記載した報告書を提出することが義務付けられています。
法人(会社)は、定款で規定された決算期が終了してから3か月以内、個人事業者の場合は12月31日から3か月以内に提出しなければなりません。
千葉県の場合は、建築士事務所の所在地を管轄する土木事務所へ提出するか、所在地に関係なく千葉県建築士事務所協会へ提出することになっています。
なお、この報告書の提出は、平成19年6月20日以降に開始する事業年度に係る業務報告から適用となっております。
【報告書提出時期の例示】
毎年3月末までに提出しなければなりません。
毎年6月末までに提出しなければなりません。
毎年8月末までに提出しなければなりません。
毎年11月末までに提出しなければなりません。
未提出の場合は、建築士法違反となり、処分対象となりますので、ご注意下さい。
千葉県の場合は、次のいずれになります。
1.所在地に関係なく千葉県内全域
公益社団法人千葉県建築士事務所協会
住所:千葉市中央区中央2-1-16 千葉本町第一生命ビル2F
電話:043-205-4731 (登録申請専用)
直接持参、郵送による提出に加え、電子申請でも行うことができます。
郵送で提出する場合は、返信用のレターパックも必要です。
2.建築士事務所の所在地を管轄する県内各土木事務所
提出先 | 所在地・電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|
千葉県庁 建築指導課 建築指導室 |
千葉市中央区市場町1-1 |
千葉市・習志野市・八千代市・市川市・船橋市・浦安市 |
柏土建築宅地課建築宅地課 |
柏市柏745 |
松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ヶ谷市 |
市原土木事務所 総務課 |
市原市八幡海岸通1969 |
市原市 |
印旛土木事務所 建築課 |
佐倉市鏑木仲田町8-1 |
佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・印旛郡 |
成田土木事務所 建築宅地課 |
成田市加良部3-3-2 |
成田市・富里市・山武郡芝山町・香取郡多古町 |
香取土木事務所 建築宅地課 |
香取市佐原イ126-6 |
香取市・香取郡神崎町・東庄町 |
海匝土木事務所 建築宅地課 |
匝瑳市八日市場イ1999 |
銚子市・旭市・匝瑳市 |
山武土木事務所 建築宅地課 |
令和5年10月23日に次の場所へ移転 |
東金市・山武市・大網白里市・九十九里町・横芝光町 |
長生土木事務所 建築宅地課 |
茂原市茂原1102-1 |
茂原市・長生郡 |
夷隅土木事務所 建築宅地課 |
いすみ市大原8513-1 |
勝浦市・いすみ市・夷隅郡 |
安房土木事務所 建築宅地課 |
館山市北条402-1 |
館山市・鴨川市・南房総市・安房郡鋸南町 |
君津土木事務所 建築宅地課 |
木更津市貝渕3-13-34 |
木更津市・君津市・富津市・袖ヶ浦市 |
登録後に、次の①から⑩までの内容に変更があった場合は、変更日から2週間以内に変更届を提出しなければなりません。
更に、平成27年6月25日の改正建築士法施行に伴い、この施行日以降、「⑪所属している建築士」に変更が生じた場合は、変更日から3ヶ月以内に変更届を提出しなければなりません。
提出部数は正本と副本の2部です。以下、千葉県の場合を例にして説明します。
①.建築士事務所の名称
a.変更届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
②.建築士事務所の所在地(個人登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
c.住民票(原本)又は運転免許証のコピー(個人で登録申請する場合のみ)
※:住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載がないものです。
d.賃貸借契約書のコピー
住所地以外の場所に事務所を移転した場合に必要となります。
③.建築士事務所の所在地(会社登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
c.履歴事項全部証明書
d.賃貸借契約書のコピー
登記されている以外の場所に事務所を移転した場合に必要となります。
④.管理建築士
a.変更届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
c.所属建築士変更事項
d.略歴書
e.管理建築士の常勤性確認資料
常勤性の確認資料については、新規登録を行うときの資料と同じです。
f.建築士免許証(賞状型)コピー又は免許証明書(カード型)のコピー
g.管理建築士講習会修了証の写し
⑤.事務所開設者の氏名(個人登録の場合)
◎結婚などの事由で姓名が変更になった場合を指します。
登録者が別人になった(A氏からB氏になった)場合は、変更届ではなく、一旦、廃業届を提出して改めて新規登録を行うことになります。
a.変更届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
c.戸籍謄本又は戸籍抄本
⑥.事務所開設者の商号(会社登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
d.履歴事項全部証明書
⑦.事務所開設者の住所(個人登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
c.住民票 又は 運転免許証のコピー
※住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。
⑧.事務所開設者の住所(会社登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
c.履歴事項全部証明書
⑨.事務所開設者の代表者(会社登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
c.役員名簿
d.略歴書
e.誓約書
f.履歴事項全部証明書
⑩.事務所開設者の代表者以外の役員(会社登録の場合)
a.変更届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
c.役員名簿
d.誓約書
e.履歴事項全部証明書
⑪.所属している建築士
a.変更届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
c.所属建築士変更事項
建築士事務所を開設している都道府県の建築士事務所協会に提出します。
千葉県の場合は、次のとおりです。
公益社団法人千葉県建築士事務所協会
住所:千葉市中央区中央2-1-16 千葉本町第一生命ビル2F
電話:043-205-4731 (登録申請専用)
直接持参、郵送による提出に加え、電子申請でも行うことができます。
郵送で提出する場合は、返信用のレターパックも必要です。
登録後に建築士事務所を廃業する場合は、30日以内に廃業届を提出しなければなりません。
廃業には、開設者が個人から会社に変更となる場合、開設者が会社から個人に変更となる場合、管理建築士が二級建築士から一級建築士に級別区分が変更となる場合、事務所を他の都道府県へ移転する場合も含みます。
千葉県の場合を例にして説明します。千葉県以外の場合は、各都道府県の建築士事務所協会のwebサイトで確認なさって下さい。
千葉県の場合は、正本と副本の2部提出します。
a.廃業届
b.登録申請書の副本表紙コピー
前回の登録から変更届を提出したことがある場合は、直近の変更届の表紙コピーも提出が必要です。
①.設計業務の廃止は、開設者であった者
設計業務の廃止には次の場合も含みます
a.開設者が個人から会社又は会社から個人に変更する
b.管理建築士の資格区分変更(二級から一級への変更など)
c.他の都道府県への移転
②.個人開設者の死亡による場合は、個人開設者の相続人
③.開設者が破産した場合は、開設者の破産管財人
④.会社が合併により解散した場合は、その当時役員であった者
⑤.会社が合併・破産以外で解散した場合は、会社の清算人
建築士事務所を開設している都道府県の建築士事務所協会に提出します。
千葉県の場合は、次のとおりです。
公益社団法人千葉県建築士事務所協会
住所:千葉市中央区中央2-1-16 千葉本町第一生命ビル2F
電話:043-205-4731 (登録申請専用)
直接持参、郵送による提出に加え、電子申請でも行うことができます。
郵送で提出する場合は、返信用のレターパックも必要です。
平成20年11月28日に改正建築士法が施行され、建築士事務所に所属している建築士は、全員が3年度毎に、国土交通大臣の登録を受けた機関が行う定期講習を受講しなければなりません。
資格に応じた定期講習を定められた期限内に受講しない場合は、建築士法に基づき戒告又は2ヶ月間の業務停止処分の対象となります。
一級建築士は、一級建築士定期講習を受講
二級建築士は、二級建築士定期講習を受講
木造建築士は、木造建築士定期講習を受講
構造設計一級建築士は、構造設計一級建築士定期講習を受講
設備設計一級建築士は、設備設計一級建築士定期講習を受講
※建築士定期講習の受講状況については、毎年提出する「業務報告書」中にある「所属建築士名簿」に記載しなければなりません。
受講期限の詳細については、こちらでご確認下さい。
但し、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士については、建築士事務所に所属しているかどうかに関係なく、全ての構造設計一級建築士、設備設計一級建築士は、「構造設計一級建築士定期講習」・「設備設計一級建築士定期講習」を3年毎に受講しなければなりません。
構造設計一級建築士証、設備設計一級建築士証の交付を申請するにあたり受講した構造設計一級建築士講習、設備設計一級建築士講習を受講した年度の翌年度4月1日から起算して3年後の3月31日までとなります(建築士法施行規則17条の37)。
初回受講期限の例示:
設備設計一級建築士証の交付申請にあたり、設備設計一級建築士講習を令和元年5月に受講した場合は、翌年度である令和2年4月1日から起算して3年後の令和5年3月31日が初回定期講習の受講期限となります。