帰化申請手続|佐藤行政書士事務所

帰化申請手続|佐藤行政書士事務所

千葉市中央区の佐藤行政書士事務所。日本国籍を取得するための帰化申請手続について、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ電話番号

佐藤行政書士事務所 043-304-6453

 

帰化申請をするにあたり

はじめに

日本人とは、日本国籍をもっている人のことをいい、日本国籍を持たない人は外国人となります。外国人が日本国籍を取得するには、①出生、②届出、③帰化の3つの方法があります。

①.出生とは、生まれるときに父または母が日本人である場合に、日本国籍が認められることです。

②.届出とは、日本国籍取得届のことであり、次のケースがあてはまります。

a.外国で生まれた日本人の子で、出生時から3か月以内に日本国籍留保の届出をしなかったために、日本国籍を失った20歳未満で日本に住所がある方が再取得の届出を行って日本国籍を取得するケース

b.国籍法が平成20年12月12日に改正(平成21年1月1日施行)され、次の条件を満たしているケースも届出をすることにより、日本国籍が取得できます。ただし、嘘の届出をすると罰せられます。
1.国籍取得届の提出をしようとする方が、
→ ア.父又は母に認知されている子であること。(父母の結婚は条件になっていません。)
→ イ.18歳未満の子であること。
→ ウ.出生から届出までの間、日本国民ではなかったこと。(※以前日本国民であった場合は、届出ではなく帰化申請となります。)
→ エ.生まれた時に、認知をした父又は母が日本国民であったこと。

2.上記1のアからエに加え、認知をした父又は母が、現在も日本国民であること(死亡している場合は死亡した時に日本国民であったこと)。

③.帰化とは、①・②以外の方法で日本国籍を取得する方法のことで、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3つに分けられます。大帰化は、法務大臣が国会の承認を得て許可するものですから、一般の方にはあまり関係がありません。簡易帰化とは、日本人配偶者や日本人の子であった方、日本人の子であるが国籍法の改正(経過措置も含む)によっても国籍が取得できない方が申請するものです。このページは、主に普通帰化についてご説明いたします。

帰化の要件

大前提として、今の国籍を離脱して、日本国籍を取得する意思をもっていることが必要です。

①.住所要件
5年以上、生活の本拠地として日本に外国人登録をして住んでいること。

(注1)申請する際、在留資格が「就学」「留学」「研修」の方は、在留資格の内容上、帰化申請はできません。
(注2)申請しようとする年に初めて就職した方は、就職してから3年経過してから申請して下さい(ケースによって2年経過で申請できる場合もあります)。

②.能力要件
成年者で、本国の法律でも法律行為ができる年齢であること。

③.素行要件
素行が善良であること。

例:過去3年間に駐車禁止違反が5回までであることなどが求められています。

④.生計要件
申請者本人または同居している家族の資産や収入によって、暮らしていけること。

⑤.重国籍防止要件
無国籍者か、日本国籍取得後に今の国籍を離脱できること。

⑥.不法団体要件
日本政府を暴力で破壊する企て、主張、それらの団体、政党を結成し、または加入したことがないことなど。

⑦.日本語能力要件
日本語の読み書きができること。

⑦については、法律で規定されていませんが、日本人になるので当然のことです。

以上が普通帰化の要件です。「日本人の配偶者等」という在留資格をお持ちの方は、この要件の一部が緩和されております。

帰化の申請方法及び必要書類について

申請方法

次の順番で進めいてきます。
住所地を管轄する法務局へ「帰化について相談したい」と電話で予約する
ここで、申請書の記載方法や必要書類について説明があります。
予約は必ず行って下さい。
申請書の記載、必要書類の収集を行う
必要書類の収集は、時間がかかります。早めに準備することをお勧めします。
相談に行った法務局へ電話で、申請の予約をする
申請書の作成や、指示された書類を全て集め終えたら、電話をして申請書の提出日時の予約を行って下さい。
申請書の受理後、法務局による調査が開始される
申請書が受理されましたら、調査が始まります。会社勤務の方は上司などに、個人事業をされている方は取引先などに確認の電話が行われる場合もあります。
再度、申請した法務局で面接
申請後、調査で問題がないようでしたら、追加資料の提出や国籍離脱が可能かどうかの確認をされます。この日時は法務局から指定がされます。およそ申請から6カ月程度後に行われます。
法務省本省へ書類送達
法務局へ提出した書類や面接などに関する情報が法務省の本省へ送られます。
帰化が許可され、官報に氏名が掲載
官報に氏名が掲載されて効力が発生しますが、実際には「身分証明書」を法務局から渡された時点となります。証明書受け渡し日時についても、法務局から指定されます。

帰化申請は、世帯(同居中の家族)単位で行いますので、世帯員の中で帰化意思がない方がいる場合は、原則として申請出来ませんが、例外的に認められるケースもあります。


1.申請してから結果が出るまでおよそ1年近くかかります。申請する際、在留期限が間近な方は、申請する前に在留期間更新許可を受けてから帰化申請を行って下さい。
2.申請中は、まだ日本国籍を取得したわけではありませんので、申請中に在留期間が切れそうな場合は、必ず在留期間更新許可申請を行って下さい。この申請を忘れると、「不法滞在者」となってしまいます。
a.申請中に出国される方は、必ず今まで通り「再入国許可」を受けて出国して下さい。また、出国前に帰化申請書を提出した法務局に「どの国にどの期間出国する」か連絡して下さい。
b.申請中に、住所が変わった、勤務先が変わったという方は、帰化申請書を提出した法務局に連絡をし、変更届を提出して下さい。変更届の用紙は、申請する際渡された「帰化申請の手引」にあります。

必要書類

職業などに関係なく共通のものです。
1.申請書類(法務局から渡されたもの)2通
2.顔写真(カラーの証明用顔写真。5cm×5cm)2枚
3.最終学歴の卒業証明書 1通

卒業証明書の代わりに卒業証書でも構いません。この場合はコピーを2通。在学中の方は、在学証明書及び成績証明書が各1通必要になります。
4.技能証明書(運転免許証・各種資格免許証)のコピー1通

運転免許証のコピーは、表・裏面の両方のコピーが必要です。
5.運転記録証明書(免許がある方のみ)1通+コピー1通

過去3年分または5年分の記録について必要です。
6.預貯金の残高証明書1通+コピー1通
7.不動産の登記事項証明書1通+コピー1通

日本国内に不動産をお持ちの方のみ必要です。
8.住民票1通+コピー1通

過去5年分の居住記録があるもので、記載事項に省略がないもの。但し、マイナンバーが記載されていないもの。
9.在留カードのコピー2通

表面・裏面とも必要
10.パスポートまたは在留資格証明書の全ページのコピー2通
11.国籍証明書1通+コピー1通

韓国・台湾の方は本国の戸籍謄本、その他の国の方は公証書や出生証明書など。
12.次の戸籍関係届記載事項証明書または受理証明書1通+コピー1通
①.出生(日本国内で生まれた方のみ)
②.婚姻(日本国内で婚姻された方のみ)
③.死亡(ご両親又はご兄弟で日本国内で死亡された方のみ)
④.離婚(日本国内で離婚された方のみ)
13.日本人の戸籍謄本1通+コピー1通

13については、次の場合に必要となります。
①.日本人と婚姻されている方
②.日本人配偶者と離婚された方(離婚の記載がある謄本)
③.日本人配偶者が亡くなられた方(死亡の記載がある謄本)
④.日本人と婚約なさっている方(その方の謄本)
⑤.ご両親やご兄弟に帰化された方がいる(帰化した記載がある謄本)
14.審判・判決謄本(外国・日本問わず)1通+コピー1通

離婚や親権など身分関係で裁判所が関与した方のみ
15.住民票1通+コピー1通

次の場合に必要となります。
①.日本人配偶者がいる方
②.世帯員に日本人がいる方
③.日本人婚約者がいる方(その方のが必要)
16.診断書1通+コピー1通

現在、病気にかかっている方や入院されている方のみ
17.表彰状、感謝状(もらったことがある方のみ)コピー2通
18.株式保有証明書(株式をお持ちの方のみ)1通+コピー1通
19.スナップ写真(家の前で撮影されたもの)4枚程度
その他に、納税証明書など必要となりますが、申請される方のご職業によって、変わります。法務局での面接時に、必要な納税証明書について指示を受けますので、その指示に従って下さい。

帰化申請の申請手数料

法務局への申請自体は無料です。市区町村役場や税務署などで取得する証明書類の発行手数料はかかります。
なお、当事務所へご依頼の場合は、申請書類の作成(ご本人が作成しなければならないものは除く)、証明書類の収集、交通費などかかりますので、事前に当事務所へご相談下さい。

帰化申請の相談や申請を行う法務局の場所について

帰化申請の相談や申請を行う法務局は、ご自身が住んでいる市区町村を管轄する法務局になります。
管轄の法務局やその支局については、「法務省民事局の国籍に関する相談窓口のページ」でご確認下さい。

国籍法改正による国籍取得届について

改正前も「子供の出生後に認知し、その父母が結婚した」ことにより、届出をすることで国籍を取得することができました。その後、平成20年12月12日の国籍法改正(平成21年1月1日施行)に伴い、条件が変わりました。
次の条件を満たしている方は、住所地を管轄する法務局に届け出ることにより、日本国籍を取得することができます。
但し、嘘の届出については罰則(1年以下の懲役又は20万円以下の罰金)が適用されます。

新しい国籍取得届の条件(国籍法第3条)

1.国籍取得届の提出をしようとする方が、
a.父又は母に認知されている子であること。

父母が結婚しているかどうかは条件に入りません。
b.20歳未満の子であること。
c.出生から届出までの間、日本国民ではなかったこと。

以前日本国民であった場合は、届出ではなく帰化申請となります。
d.生まれた時に、認知をした父又は母が日本国民であったこと。

2.上記1のaからdに加え、認知をした父又は母が、現在も日本国民であること(死亡している場合は死亡した時に日本国民であったこと)。

国籍取得届の手続について

届出をしようとする本人(15歳未満の場合は父又は母などの法定代理人)が、住所地を管轄する法務局に行き、必要書類を提出して行います。必要書類は、管轄の法務局に事前に確認して下さい。
本人が外国で生活をしている場合は、現地にある日本大使館又は領事館で手続を行うこととなります。