佐藤行政書士事務所 043-304-6453
よくある質問をまとめています。
個人事業者(個人事業主)でも、許可や登録の要件を満たしていれば、申請することができます。
ただし、個人事業主が会社を設立した場合、個人で受けた許可や登録は、引き継ぐことができる場合と引き継ぐことができない場合があります。引き継ぐことができない場合は、個人で受けた許可や登録を廃止して、会社として改めて許可や登録の申請をしなければなりません。
会社で建設業を営んでいるのでしたら、2020年10月1日以降からは申請することができません。
2020年10月1日付けで許可の要件に「社会保険に適切に加入していること」が加わりました。
このため、「適用除外」となっているものを除き、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入していないと許可要件を満たしていないため、申請自体が受理されません。
引き継ぐことができる場合があります。
許可事務を行っている都道府県庁の担当部署へ、早い段階で相談なさり、確認してもらって下さい。いきなり申請しても要件が整わず受理されないこともあります。
また、不幸なことではありますが、建設業許可を受けていた個人事業主が亡くなってしまった場合、その事業主の相続人が申請条件を満たした上で、許可を引き継ぐことができる場合があります。
甲営業所のみでの宅建業免許申請はできません。
ご質問のケースの場合、本店で宅建業に関する事業を行わなくても、甲営業所で行う宅建業の事業を何かしらの形で管理統括する機能をもつことになるため、本店も宅建業の事務所となります。
そこで、次のいずれかの方法で申請する必要があります。
1.本店(主たる事務所)と、甲営業所(従たる事務所)の2つの事務所があるという内容で宅建業免許申請を行う。この場合、本店と甲営業所双方に規定人数の専任宅地建物取引士を置かなければなりません。
また、営業保証金も本店と甲営業所の2箇所分を用意する必要があります。
2.本店所在地を甲営業所所在地に移転登記し、事務所を一本化させた後に、宅建業免許申請を行う。
3.甲営業所を廃止し、営業機能を本店に移し、事務所を一本化させた後に、宅建業免許申請を行う。
乙営業所を宅建業の事務所(従たる事務所)として申請する必要はありません。
先程のケースと逆になりますが、本店(主たる事務所)のみで宅建業を行い、支店や営業所があっても宅建業を行わないのでしたら、「従たる事務所」として申請する必要はありません。
産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。
建設系産業廃棄物については、元請事業者が排出事業者とされています。そして、廃棄物の処理は、排出事業者自ら行うことが原則とされています。
なお、その工事現場で施工している一次下請業者など下請負人が、現場で排出された産業廃棄物を収集運搬する場合は、その下請負人は産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている必要があります。
許可の申請をしようとする都道府県などによって取り扱いが違います。
車検証の所有者欄又は使用者欄のいずれかに、申請者名が記載されていない車両を使用しての許可申請は認めないとする自治体もありますので、申請手引きなどで確認なさって下さい。
なお、他社名義の車両が既に他社の産廃収集運搬車両として登録されている車両の場合は、その車両を使用して申請することができません。
その通りです。
開設しようとする建築士事務所が「一級建築士事務所」であるかのように依頼者などに誤解を与えないよう、管理建築士が二級建築士又は木造建築士である場合は、建築士事務所の名称に「二級建築士事務所」又は「木造建築士事務所」という文言を必ず入れなければなりません。
変更届ではなく、二級建築士事務所の廃業届を提出した上で、一級建築士事務所として新規に登録しなければなりません。
管理建築士が同一人物であっても、管理建築士の資格が二級建築士から一級建築士に変わった段階で、二級建築士事務所ではなくなるからです。
なお、管理建築士講習は受講し直す必要がありません。管理建築士講習には、「一級」、「二級」、「木造」の区別がないからです。
二級建築士の時に交付された「管理建築士講習修了証」を提出すれば結構です。
建築士事務所登録には、大臣登録という制度が存在しません。都内に建築士事務所を開設するのでしたら、東京都に対して一級建築士事務所登録の申請を行って下さい。
建設業許可や宅建業免許と異なり、建築士事務所登録には大臣登録という制度がありません。複数の都道府県に建築士事務所を開設する場合は、開設しようとする都道府県宛に建築士事務所登録の申請をしなければなりません。
ちなみに、同一都道府県内に複数の建築士事務所を開設しようとする場合も、変更届ではなく、その事務所毎に建築士事務所登録の申請を行う必要があります。
なお、複数の建築士事務所を開設する場合は、各事務所に専任且つ常勤の管理建築士を置かなくてはなりません。
「届出が必要か?」ではなく、まず、規則の変更手続きについて、手順が間違っています。
宗教法人は、公益法人です。民間の株式会社などと違い、自由に規則を変更することはできません。仮に、信者さん「全員の総意」があったとしても、自由に変更することはできません。
そこで、規則を変更する手順について、説明いたします。
責任役員会などの法人内部の議決機関で審議する前に、所轄庁(※)へ規則変更に関する「事前協議」を行って下さい。この協議には、法人の代表役員の他、事務員など法人の内部管理者が出席して下さい。
「事前協議」を行っている中で問題がなければ、変更申請に関する書類などの提出指示を受けます。
書類などの提出指示を受けましたら、現行の規則で規定されている方法で規則変更を決定し、所轄庁へ「規則変更申請」を行い、認証を受けて下さい。
所轄庁からの認証を受けて、初めて規則変更の効力が発生します。
なお、変更する規則の内容が登記事項でもあった場合は、所轄庁から認証を受けた後、認証後の謄本を付けて、法務局へ変更登記申請を行って下さい。
そして、登記完了後に「変更登記完了届」を所轄庁へ提出する必要があります。
※:所轄庁とは、その宗教法人の規則認証を行った文部科学大臣または都道府県知事を指します。