佐藤行政書士事務所 043-304-6453
次の書類は、毎会計年度終了後4ヶ月以内に提出することが宗教法人法により義務づけられています。
会計年度は、宗教法人の規則に記載されています。
なお、事務所備付け書類の提出を怠ると、10万円以下の過料納付という罰則の適用を受けます。
【提出する書類】
1.届出書(表紙)
2.代表役員名簿
3.責任役員名簿
4.その他の役員名簿(監事・総代などを置いている場合)
5.財産目録
6.収支計算書
次の全てに該当している宗教法人は、当面、収支計算書の提出は不要です。
①.公益事業以外の事業を行っていない
②.年間収入額が8,000万円以内である
③.収支計算書を作成していない
7.貸借対照表(作成している宗教法人のみ提出)
8.境内建物に関する書類(財産目録に記載した建物以外に、借用している建物がある場合のみ提出)
9.事業に関する書類(事業を行っている宗教法人のみ提出)
毎会計年度終了ごとに作成しなければならない「財産目録」に記載されている「基本財産の額」が変更となった場合は、必ず法務局へ「基本財産の総額変更登記」を申請して下さい。「基本財産の総額」は登記事項だからです。
基本財産の額が変わるというのは、例えば、基本財産として設定した境内建物が減価償却したことにより金額が変更になった場合や、会計年度内中に境内地を新たに取得したといった場合です。
また、登記完了後には、変更登記完了届を都道府県担当部署(文部科学大臣所管の法人は文化庁)へ提出して下さい。
基本財産については、宗教法人の規則(資産の区分)で定められております。
規則に、「基本財産の総額は金1億円とする。」というように、具体的な金額が記載されている場合は、最初に「規則の変更認証申請」を行う必要があります。変更認証後に「基本財産の総額変更登記」を行い、登記完了後に変更登記完了届を提出しなければなりません。
代表役員の氏名、住所は登記事項ですので、変更があった場合は、必ず法務局へ代表役員の氏名変更登記や代表役員の住所変更登記を申請して下さい。
また、登記完了後には、変更登記完了届を都道府県担当部署(文部科学大臣所管の法人は文化庁)へ提出して下さい。
この場合の代表役員の氏名変更は、結婚などにより名字や名前が変わった場合を指します。
交代による氏名変更のことではありません。
病気で長期間、法人の事務執行ができなくなった場合、規則の規定に従い、代表役員の代務者を選任し、代表役員代務者就任の登記を法務局へ申請し、登記完了後に、変更登記完了届を都道府県担当部署(文部科学大臣所管の法人は文化庁)へ提出しなければなりません。
その後、代表役員を交代する必要が生じた場合は、規則の規定に従い、後任の代表役員を選任し、代務者の退任と代表役員変更の登記を法務局へ申請し、登記完了後に、再度、変更登記完了届を都道府県担当部署(文部科学大臣所管の法人は文化庁)へ提出しなければなりません。
代表役員の辞任、死亡などの理由により、次の代表役員を直ぐに選任することが出来ない場合も、規則の規定に従い、代表役員の代務者をまず選任し、代表役員の辞任・死亡などと代表役員代務者就任の登記を法務局へ申請し、登記完了後に、変更登記完了届を都道府県担当部署(文部科学大臣所管の法人は文化庁)へ提出しなければなりません。
その後、規則の規定に従い、後任の代表役員を選任し、代務者の退任と代表役員就任の登記を法務局へ申請し、登記完了後に、再度、変更登記完了届を都道府県担当部署(文部科学大臣所管の法人は文化庁)へ提出しなければなりません。
代表役員の代務者とは、文字通り、代表役員の代わりを務める者なので、長期間代務者のままで、代表役員を置かないのは、望ましくありません。
現在の代表役員が事務執行を行えないことが明らかになった場合や、代表役員の辞任、死亡などの理由により代表役員を交代する場合は、早い時期に、規則に従って、次の代表役員を選任することをお勧めます。
1年以上にわたり、代表役員、代表役員代務者を置かない場合は、解散命令の対象となりますので、ご注意下さい。
法人登記については、行政書士が業務で行うことは、法律で禁止されていますので、司法書士に依頼するか、代表役員代務者や代表役員ご自身で申請することになります。
当事務所は、司法書士と業務提携しておりますので、登記に関するご相談も窓口となり取次いたします。
宗教法人は公益法人ですので、民間会社の定款変更のように、規則の内容を自由に変更することはできません。仮に、信者さん全員の総意があっても、規則の内容を自由に変更することはできません。
しかしながら、何らかの事情により規則を変更する必要が生じる場合もあります。
規則を変更する場合は、必ず都道府県担当部署(文部科学大臣所管の法人は文化庁)との事前協議が必要になります。
この事前協議を重ねた上で、担当部署の指示に従い、規則変更認証申請を行って下さい。
また、規則変更の内部手続きは、現行の規則(変更前の規則)に規定されている通りに行って下さい。
規則変更にかかる認証書などの交付を受けた後に、初めて規則変更の効力が発生となります。
また、規則変更の内容が、登記事項となっている場合は、法務局へ変更登記申請を行い、登記完了後に、変更登記完了届を都道府県担当部署(文部科学大臣所管の法人は文化庁)へ提出しなければなりません。
変更する規則の内容により、提出書類が変わりますが、会計年度を変更する場合を例にして、提出書類をご説明します。
1.規則変更認証申請書
2.変更事項を示す書類及び変更後規則の全文
3.代表役員の印鑑証明書(法務局発行のもの)
4.変更手続きを、規則通りに行ったことを証明する書類
・規則変更に関する規定の写し
・責任役員会議事録の写し
・包括宗教法人の同意が必要な場合は、その同意書の写し
・その他議決機関(総代会など)がある場合は、その議事録の写し
・規則変更理由書
5.宗教法人の現状を示す書類
・主たる事務所及び礼拝施設の外部、内部の写真
・宗教活動状況を示す書類(活動報告書、活動時の写真など)
・団体活動状況を示す書類(予算書、決算報告書など)
・最寄り駅から主たる事務所までの地図
議事録などコピーを提出する場合は、代表役員が原本と相違ない旨を証明して下さい。登記も行うのであれば、議事録など同じ書類を使用しますので、余分にコピーを取ることをお勧めします。
法人登記については、行政書士が業務で行うことは、法律で禁止されていますので、司法書士に依頼するか、代表役員代務者や代表役員ご自身で申請することになります。
当事務所は、司法書士と業務提携しておりますので、登記に関するご相談も窓口となり取次いたします。
※申請や届出が義務付けられていないものでも、変更があった場合は、規則の規定に従って法人を運営して下さい。