古物商変更届|佐藤行政書士事務所

古物商変更届|佐藤行政書士事務所

千葉市 中央区 佐藤行政書士事務所 古物商の許可を受けた後に、役員、営業所所在地、営業所管理者などが変更になった場合に提出が必要な古物商変更届について、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ電話番号

佐藤行政書士事務所 043-304-6453

 

古物商許可を受けた後に行うべきこと、提出の必要がある届出について

許可後に行うべきこと

標識の掲示

許可証を受領した後、「標識」を作成し、営業所内の見やすい場所に「標識」を掲示して下さい。営業所には仮設店舗も含みます。
標識の様式などについては、次のとおり規定されています。
●サイズ・・・縦8cm×横16cm
●材質・・・金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性があるもの
●色・・・紺色で文字は白色
●許可番号・・・古物商許可証に記載されている都道府県公安委員会の名称と許可番号
●古物の区分・・・「○○○商」の欄に、営業所や仮設店舗で取り扱う主な古物の区分を記載
但し、主な古物が次のaからjに該当する場合は、それぞれ「かぎ括弧」で記載した通りにして下さい。
a.美術品の場合は「美術品商」
b.時計・宝飾品類の場合は「時計・宝飾品商」
c.自動二輪車及び原動機付自転車の場合は「オートバイ商」
d.自転車類の場合は「自転車商」
e.写真機類の場合は「写真機商」
f.事務機器類の場合は「事務機器商」
g.機械工具類の場合は「機械工具商」
h.道具類の場合「道具商」
i.皮革・ゴム製品類の場合は「皮革・ゴム製品商」
j.金券類の場合は「チケット商」
●氏名又は名称・・・下記のリンク内画像(pdfファイル)で示した「△△△△△△」の部分に名称又は氏名を記載
但し、営業所名ではありません。

 

標識の様式などは、こちらでご確認下さい。
(pdfファイル上段が標識、下段が行商従事者証)

標識の様式

 

行商従事者証の作成・携帯

行商をする場合で且つ従業員に行商をさせる場合は、「行商従事者証」を作成し、従業員に「行商従事者証」を携帯させなければなりません。
個人事業主や法人の代表者が自ら行商をする場合は、「許可証」そのものを携帯すれば結構です。
行商従事者証の様式などについては、次のとおり規定されています。
●サイズ・・・縦5.5cm×横8.5cm
●材質・・・金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性があるもの
●色・・・規定なし
●顔写真・・・行商に従事する従業員の顔写真(縦2.5cm以上×横2cm以上)を貼る

 

行商従事者証の様式などは、こちらでご確認下さい。
(pdfファイル下段が行商従事者証、上段が標識)

行商従事者証の様式

 

取引記録・本人確認記録

古物の買い取り、売却時に取引記録や本人確認を行い、これらの記録を保管することが求められています。
特に、貴金属類や宝石を扱う場合は古物商以上の義務が求められておりますので、ご注意下さい。
取引記録や本人確認記録の方法などについては、警視庁及び各道府県警察本部のホームページで確認することができます。
古物営業法の規定に基づき、警察による「立入」を受ける場合があります。「標識」の掲示や、「行商従事者」の有無、古物の保管状況、取引記録及び本人確認記録の保管状況などの調査を受けます。

許可内容に変更が生じた場合に提出しなければならないこと

変更届の提出

次の許可内容に変更が発生した場合は、変更届を提出をしなければなりません。
次の⑤(営業所の名称又は所在地)については、変更する予定日から3日前までに提出しなければならず、⑤以外の変更については、変更日から14日以内、登記が必要な変更事項については、変更日から20日以内に提出しなければなりません。
提出先は、営業所が1つの場合は、主たる営業所を管轄している所轄警察署の生活安全課となり、2つ以上営業所がある場合は、主たる営業所か従たる営業所いずれかを管轄する所轄警察署の生活安全課となります。但し、主たる営業所を他の都道府県に移転する場合は、移転後の主たる営業所を管轄する所轄警察署の生活安全課となります。

 

  1. 法人の場合は、名称又は本店所在地
  2. 個人事業者の場合は、事業主本人の氏名又は住所
  3. 法人の場合は、代表者の氏名又は住所
  4. 行商をすることとなった又は行商をしなくなった場合
  5. 営業所の名称又は所在地(営業所の新設・廃止を含む)
  6. 管理者の氏名又は住所
  7. 役員(監査役を含む)の氏名又は住所
  8. 主たる取扱品目の変更
  9. 営業所の取扱品目の変更
  10. ホームページを利用して取引をする又は取引をしなくなった場合

◎上記①から④までに変更が生じた場合は、「許可証の書換」も併せて必要になります。

 

主たる営業所所在地の変更に関する注意点
主たる営業所の所在地が登記されている本店所在地と同一である場合で、主たる営業所の所在地を変更する際は、変更する予定日(この場合は、本店移転予定日)から3日前までに「変更届(別記様式第5号)」を、移転予定前の現所在地を管轄する警察署に提出し、更に、本店移転日から20日以内に、登記が完了した後の履歴事項全部証明書を添付の上、「変更届出 書換申請書(別記様式第6号)」を、移転先の所在地を管轄する警察署に提出し、許可証の書き換えを行わなければなりません。
つまり、「事前の届出」と「事後の届出」の2回に分けて提出するということになります。
なお、「事前の届出」と「事後の届出」を同時に提出することはできませんので、ご注意下さい。

 

許可証の書換、許可証の再交付など

前述のとおり、許可証の記載事項に変更がある場合は、「許可証の書換」をしなければなりません。この場合は、「変更届出 書換申請書」を提出して下さい。

 

許可証を紛失した場合や許可証の書換にあたり記載事項欄がいっぱいになった場合は、「許可証の再交付」をしなければなりません。この場合は、「再交付申請書」を提出して下さい。

 

この他、不正品の疑いがある場合、犯罪による収益の疑いがあると認められたときは、届出(申告)しなければなりません。
不正品の疑いがある場合、犯罪による収益の疑いがある場合とでは、届出(申告)方法などが異なります。詳細については、警視庁及び各道府県警察本部のホームページで確認することができます。

 

また、古物営業を廃止する場合は、「返納理由書」の提出と併せて「古物商許可証」を返納しなければなりません。

 

許可証の書換、許可証再交付の申請手数料

許可証の書換は、1,500円です。
千葉県の場合は、1,500円分の千葉県収入証紙を購入し、「変更届出 書換申請書」と併せて提出します。

 

許可証の再交付は、1,300円です。
千葉県の場合の場合は、1,300円分の千葉県収入証紙を購入し、「再交付申請書」と併せて提出します。

 

なお、許可証の書換が無い場合の変更届については、申請手数料はかかりません。

 

当事務所へ変更届の作成・提出を依頼なさる場合は、履歴事項全部証明書、住民票、身分証明書といった証明書類取得の実費額、証明書類を郵送で取り寄せる場合は郵便切手代などの諸費用の他、届出書類作成、証明書取得代行日当、提出代行日当といった報酬額を頂戴いたします。